相続・不動産登記のご相談
相続した借金を過払い金請求する方法 | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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借金を相続した場合に過払い金請求できますか?というご相談をいただくことが増えています。
過払い金があれば相続した借金であっても請求する事は可能です。しかし、借金の中に過払い金があるかどうかには確認が必要ですし、過払い金がないのであれば相続放棄をした方が得かもしれません。
相続する遺産の中に借金があることが分かったらできるだけ早い段階で弁護士や司法書士に相談すべきでしょう。
相続した財産に借金がある場合、資産状況によっては相続をすると損をするということもありえます。しかし、借金の中には過払い金がある可能性もあるため、いくら取り戻すことができるのかを確認してから相続するか、相続放棄をするかを決めても良いでしょう。相続するかどうかを決めるまでには3ヶ月という期限がありますので、遺産の中に借金があることが分かったらすぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。
過払い金請求には時効があり、最後の取引から10年が経っている場合には時効が成立しお金を取り戻せなくなります。
最後の取引から10年ですので、故人が完済している場合にはいつ完済したのかを調べる必要があります。
この過払い金は貸金業者に取引履歴を取り寄せれば調べることができますが、個人で調べようとしても計算が複雑だったり、古い履歴がなかったりすることがありますので弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。
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相続した借金の過払い金請求の場合には通常の流れとは異なり、故人の借金状況を調べてたり、請求者を確定させる必要があります。
過払い金請求は最初にどこからいくら借りていたのかを調べる必要があります。
故人の借金ともなると契約書、通帳、取引明細など以外から調べることは難しいことが多いですが、信用情報機関に問い合わせることでどこから借りたのかを特定することができます。
日本には以下の3つの信用情報機関があります。
信用情報機関から個人の情報を調べる場合には二親等以内(親、子、兄弟、孫など)である必要があります。
故人がどの貸金業者からお金を借りているのかを調べたら、その貸金業者から取引履歴を取り寄せることで過払い金があるかどうか、ある場合にはいくらなのかを調べることができます。
ただし、取引履歴に過払い金がいくらあるのかが書いているわけではなく、いついくら借りて、いついくら返したのかという履歴から過払い金を計算する必要があります。この手続きを引き直し計算と呼びますが、引き直し計算は複雑で計算間違いを起こしやすいため、個人ではなく弁護士や司法書士に調査してもらうようにしましょう。
借金よりも過払い金の方が多いということは相続することで得をするということです。手続きを取ってお金を取り戻しましょう。
借金より過払い金が少ないということは相続することで損をするということです。しかし、相続する財産によっては相続放棄が難しい事もあるでしょう。
相続放棄をするのも1つの手段ですが、借金を整理したいという場合には弁護士や司法書士の力を借りて債務整理することも可能です。
故人の借金状況を調べ、既に返し終わっている借金に対して過払い金が発生することがあります。
この場合には早めに過払い金請求をすることをお勧めします。完済した日から10年が経過してしまうと時効になり、お金を取り戻せなくなります。
できるだけ早く過払い金請求手続きを取りましょう。
自分の借金の過払い金請求では自分が手続きをするだけですが、相続した借金の過払い金請求の場合には請求者を明確に決める必要があります。
相続人が一人の場合には自分の意志だけで過払い金請求できます。
書類集めは必要ですが、権利関係がもっとも単純です。
相続人が複数の場合、全員で請求する、個別に請求する、相続人の中の1人が代表して請求する、などの方法があります。
それぞれメリット・デメリットが異なります。相続した借金の過払い金請求では手続きが複雑ですので、必ず弁護士や司法書士に相談してから手続きを勧めましょう。
さくら事務所では過払い金についての相談は無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。
相続した借金の過払い金請求を行う場合、次のような書類が必要です、
ただし、状況次第では上記書類以外にも必要な書類が出てくることがあります。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。
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