相続・不動産登記のご相談
過払い金請求とは | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金請求とは貸金業者に返済をしたお金のうち、利息制限法の上限を超えて支払われた払いすぎた利息(超過利息)を取り戻すことです。
2006年に最高裁判所において、グレーゾーン金利(利息制限法の利息の上限を超え、出資法で定められた上限金利の間に存在する年利20.0~29.2%の金利のこと)については無効とするという判決が出ました。
しかし、多くの貸金業者では金利の再計算をせずに、そのまま債務者から借入金の返済を受け続けたため、グレーゾーン金利を支払った債務者から「払いすぎたお金を返還してほしい」という訴えが裁判所に対して起こされるようになりました。
この払いすぎたお金のことを「過払い金」といい、2006年から2020年の現在に至るまで過払い金請求が大きな注目を浴びています。
過払い金とはカードローンやキャッシングなどの借金で、貸金業者に対して支払い過ぎた利息のことです。
消費者金融やカード会社は、グレーゾーン金利を利用して、利息制限法の上限を超えた利息を違法に取り続けてきました。そのため、長期間にわたって借金の返済を続けた人には、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求により借金が減ったり、借金がなくなった上にお金が手元に戻ってきたりします。
借金の際には金利がつきますが、金利の上限は利息制限法という法律により借りた金額に応じて15%~20%と定められています。
しかし、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えていても刑事罰が科されません。そして、出資法という別の法律では金利の上限は29.2%と定められており、出資法を守らない場合には刑事罰が科されます。そのため、多くの貸金業者2006年に最高裁判所での判決が出るまでの間、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超え、出資法の上限金利(29.2%)を超えない金利(グレーゾーン金利)で貸し出しをしていました。
このようにグレーゾーン金利は無効であるはずなのに刑事罰が科されない金利であり、貸金業者はグレーゾーン金利を利用して違法金利を追っていました。過払い金とはグレーゾーン金利のことともいえます。
2010年の改正貸金業法の施行により2010年以降の借り入れに対して過払い金が発生することはありませんが、2010年以前に借金をしたことがある人は2020年になった今からでも手続きを取ることでお金を取り戻すことが可能です。
前述したように過払い金は2010年以前に借金をしたことがある人には誰でも発生する可能性があります。
しかし、2010年以前に借金をすれば誰でも過払い金が発生するというわけではありません。
過払い金請求は次の2つの条件を満たす場合に行うことができます。
2010年(平成22年)6月18日に改正貸金業法が施行されました。これにより出資法の上限金利は20%となり、グレーゾーン金利による貸し出しはなくなりました。
そのため、2010年6月18日以降の借り入れに対して過払い金が発生することはありません。
多くの貸金業者は2007年頃に自主的に金利引き下げを行っているため、2007年よりも前に借り入れをしたことがある人には特に過払い金が発生している可能性が高いといえます。
2010年6月17日以前に借金をしたことがあれば過払い金が発生する可能性があります。しかし、過払い金請求には期限があり、借金の完済後10年が経過すると時効が成立してしまい過払い金が取り戻せなくなります。
さらに、民法改正により2020年4月1日以降に完済した場合には、権利が行使できることを知ってから5年というものが追加されています。
時効が成立してしまうと過払い金があっても取り戻せなくなります。もし自分にも過払い金があるかもしれないと思った場合には、さくら事務所にご相談ください。さくら事務所は過払い金請求に関する質問は何度でも無料で受け付けております。
過払い金請求は借金を完済してから行うものと思っている方もいますが、過払い金請求の手続きは借金返済中であっても行うことができます。
借金返済中に過払い金請求を行うことで返済や督促を一時的にストップさせることができますし、過払い金により借金を大幅に減額したり、借金をゼロにしてお金が手元に戻ってくるということがあります。
自分にも過払い金があるかもしれないと思ったらすぐに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
借金を完済した人が過払い金請求をする場合にはデメリットがほとんどありません。
過払い金請求によりブラックリストに載ることを懸念される方が多くいらっしゃいますが、借金を完済している場合にはブラックリストに載ることはありません。
ただし、完済している場合には完済から10年で過払い金請求の期限が終わってしまいますので、お早めに弁護士や志保書士にご相談ください。
過払い金請求は弁護士でも司法書士でも行うことができます。
過払い金請求における弁護士と司法書士の大きな違いは、弁護士には取扱金額に上限がないのに対し、司法書士には140万円以下の案件に限るというものがあります。
しかし、過払い金請求を弁護士に依頼する方が有利ということではなく、過払い金請求をする場合には事務所の実績を見るべきでしょう。
過払い金請求を相談するなら実績豊富なさくら事務所にご相談ください。
グレーゾーン金利で返済をしたことがあればどのような貸金業者であっても過払い金は発生します。
ここでは特に過払い金の発生が多い貸金業者をご紹介いたします。
もし以下のような貸金業者から借り入れをしたことがある場合には、さくら事務所にご相談ください。
もちろん、上記以外の貸金業者やカード会社であっても過払い金が発生していることはあります。まずはさくら事務所の無料相談をご利用ください。
過払い金請求のメリットは借金を減らしたり、お金が戻ってくることです。対して、過払い金請求のデメリットはブラックリストに載ることと請求した貸金業者からの借り入れができなくなることです。
ただし、必ずブラックリストに載るというわけではなく、借金返済中に過払い金請求手続きを行い、取り戻した過払い金で借金が完済できない場合に限ります。自分が過払い金請求を行った時にブラックリストに載るかどうかは事前に確認できますので、まずは無料相談をご利用ください。
過払い金請求には通常、大きなデメリットはありませんが、借金返済中に過払い金請求を行い、戻ってきた過払い金を使っても借金が返し終わらない場合にはブラックリストに載ります。
また、過払い金請求を行った貸金業者からは今後お金を借りることができなくなります。ただし、他の貸金業者や金融機関からであれば借り入れをすることはできますのでご安心ください。
さくら事務所にご依頼いただいた場合の過払い金請求の流れをご紹介いたします。
自分には過払い金がどのくらいあるのかは気になるところです。過払い金請求の流れの最初の段階で引き直し計算をするので、引き直し計算が終われば過払い金がいくら発生しているのかが分かります。
取引履歴を取り寄せてからでないと正確な過払い金がいくらなのかはわかりません。
過払い金請求はいつまでもできるというわけではなく、貸金業者との最終取引(完済日)から10年で時効となりお金を取り戻せなくなります。
もし2010年に借金を完済した場合には2020年までに過払い金請求の手続きをしないとお金が戻ってこないことになります。
自分の借金をいつ返したか覚えていない場合であっても弁護士や司法書士であれば調べることが可能です。まずはさくら事務所の過払い金無料相談をご利用ください。
※2020年4月1日の民法改正により、過払い金請求の時効は「最後の返済日から10年」または「権利が行使できることを知ってから5年」と変更されました。
平成19年7月13日の最高裁判所の判決により、原則として過払い金には利息がついて戻ってきます。民法により利息は5%となりますので、100万円の過払い金がある場合には1年で5万円増えて戻ってくることになります。
しかし、過払い金請求をすれば必ず利息が戻ってくるわけではありません。過払い金請求には交渉と裁判の2つの手続きがありますが、利息まで取り戻そうと思った場合には裁判をする必要があります。
また、裁判をしたとしても貸金業者の経営状況次第では利息を取り戻せないこともあります。過去には過払い金請求により経営状況が悪化した貸金業者もあることを考慮するとできるだけ早めに過払い金請求を検討した方がよいです。
クレジットカードによる借り入れでも過払い金請求をすることは可能です。
ただし、クレジットカードで過払い金が発生するのはキャッシングの場合に限られ、ショッピングのみを利用している場合には過払い金は発生しません。
これはキャッシングは借金と扱われるのに対し、ショッピングは立替金と扱われるためです。
また、キャッシングの返済をしている場合にリボ払いをしている場合には返済が長期化する傾向が強く、過払い金が多くなることあります。
さくら事務所では過払い金について無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
過払い金請求をしても通常は税金が掛かることはありません。
しかし、過去に返済した利息を経費計上したことがあったり、裁判をして20万円以上の利息を取り戻した場合には税金が発生することがあります。
詳しくはさくら事務所にお問い合わせいただくか、取り戻せた過払い金に税金は掛かるのか?をご確認ください。
2010年以前の借金であれば過払い金が発生する可能性はありますが、銀行カードローンには過払い金が発生することはありません。
これは銀行カードローンの金利が低く抑えられているため、グレーゾーン金利での返済をしていないためです。
毎月の利息が高いと感じるのは借金額が多いから利息も高くなるためです。
ただし、銀行系列のクレジットカードであれば過払い金が発生する可能性があります。
過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼すると報酬を支払う必要があります。
多くの事務所では過払い金請求の成功報酬は取り戻した過払い金の20%(裁判の場合は25%)としています。
しかし、手数料には相談料、着手金、基本報酬、減額報酬、成功報酬などがあり、意外に複雑です。必ず事前に費用を確認してから依頼するようにしましょう。
相続した遺産の中に借金があった場合でも過払い金請求は可能です。
しかし、過払い金があるかどうかは調査してみないことにはわかりません。場合によっては相続放棄をした方が得ということもあります。
権利関係も複雑ですので、必ず弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
過払い金請求にはお金を取り戻すことができるメリットがあります。請求した業者とは今後取引ができなくなるというデメリットもありますが、それ以外にも次のようなリスクがあります。
詳しくは過払い金請求の6つリスクとは?をご確認ください。
過払い金請求をすることで信用情報が傷つきローンを組むことができなくなるという誤解があるようですが、過払い金請求をするだけでは信用情報には影響しません。ブラックリストに載ることはありませんので過払い金請求を行ったからといって住宅ローンや自動車ローンを組めなくなるということはありません。
ただし、手続きの関係で過払い金請求のつもりが任意整理になってしまいローンが組めなくなったということは起こりえます。そのため、請求をする際には事前に辯護士や司法書士に相談すべきでしょう。
さくら事務所では過払い金請求における様々な解決事例がございます。
自分にも過払い金があるかもしれないけれど、貸金業者を覚えていなくても過払い金請求で来たケース、もう時効になっているかもしれないという場合でも過払い金請求できたケース、借金返済中に過払い金請求を行うことで返済が楽になったケースなどがございます。
詳細は過払い金請求の解決事例をご確認ください。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。
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