特定調停手続きの流れと必要書類

特定調停は自分でできる手続きです。しかし、手続きの流れを把握しておかないと後で思わぬところで失敗しかねません。

特定調停の手続きの流れ、必要書類、何回裁判所に行けばよいのかなどをご紹介いたします。

特定調停を申し立てる前に

特定調停は自分でできる手続きです。裁判所を通しますが、比較的簡単にできる手続きで費用も非常に安いので取り掛かりやすいのですが、そもそも本当に特定調停をすべきなのかという疑問が残ります。

普通、債務整理をする時には弁護士や司法書士に相談しますので、どの手続きをすべきかを提案してもらえますが、自分で手続きができるということは本来は他の手続きをすべきなのに特定調停を選択してしまうということも起こりえます。

特定調停が向いている人

特定調停は裁判所を通して当事者同士で話し合いを行い、返済方法や返済金額について話し合う手続きです。その手続きの特性上、何度も裁判所に足を運ぶ必要があります。そのため、平日の日中に何度も裁判所に行く必要があります。

また、他の債務整理とは異なり、弁護士や司法書士に報酬を支払う必要がないため費用を大幅に押させて手続きできます。

これらのことから、弁護士報酬や司法書士報酬を用意できず、時間の確保が容易な人に向いている手続きと言えます。

ただし、弁護士報酬が支払えない場合でも分割払いにして貰うことで対応したり、手続き中は返済できることを利用して報酬費用を捻出したりすることもできます。さくら事務所であれば借金問題は何度でも無料相談可能です。是非お気軽にお問い合わせください。

特定調停が向いていない人

反対に、特定調停が向いていない人は平日の日中の時間の確保が難しい人です。

また、特定調停は返済を続ける必要がありますので一定以上の収入が必要です。も返済を続けるだけの収入がないという場合には個人再生や自己破産の方が向いています。さらに特定調停では過払い金請求ができないこと、利息が免除されない可能性があることを考えると、最初から特定調停を考えるのではなく、任意整理も含めて検討することをお勧めいたします。

簡易裁判所に申し立てる

裁判所には最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所といくつ種類がありますが、特定調停は簡易裁判所に申し立てる必要があります。

簡易裁判所は全国に400箇所以上ありますが、通常は自分の家に最も近い簡易裁判所に申し立てることができます。

特定調停手続の流れ

特定調停を自分で行う場合、最初に申し立てを考えている簡易裁判所の窓口に行き、必要書類や手続きの流れなどについて確認するようにしましょう。

基本的な書類や流れはどこの裁判所でも共通していますが、裁判所によっては申立書の書式や必要書類が変わってくることもあるためです。また、特定調停は原則としては貸金業者側の所在地を管轄する簡易裁判所で行われます。しかし、最寄りの簡易裁判所で対応できることもありますので必ず確認しておきましょう。

申立書類の作成・申し立て

特定調停の申立書、住民票、給与明細、資産状況の明細など必要書類を作成し、簡易裁判所に申し立てを行います。

申し立てる裁判所は原則的には相手側の所在地を管轄する簡易裁判所です。しかし、実際には自宅近くの簡易裁判所で対応できることもありますので、必ず事前に確認しましょう。

裁判所で受付が終わると、裁判所から各債権者に調停の申し立てがあったことが通知されます。この通知が届いた時点で債権者からの連絡や取り立ては止まりますが、申し立てた後数日後に発送するのですぐには止まらないことがあります。

調停委員の選任

裁判所に受理されると裁判所は調停委員を選任します。裁判官と2名の調停委員による調停委員会が担当するのが一般的です。

調査期日

申し立ての約1か月後に調査期日が設けられます。超では調停員と申立人が話し合いを行い、借金状況、収入、家族などからの援助の有無などを確認され、状況を考えた上で返済計画案が作成されます。

この時に借金額があまりに多い場合や収入が低すぎて返済見込みがない場合などには調停ができないと判断されて終了することもあります。

第1回調停期日

調査期日の約1か月後に第1回調停期日が設けられます。第1回調停期日では調停員と債権者で返済計画案をもとに話し合いが行われます。

債権者によっては出廷せずに裁判所の判断で決めてほしい(17条決定)と上申書を提出されていることもあります。この場合には調停員は債権者と電話で話し合いを行い、調停が成立することになります。

17条決定とは

特定調停は当事者間で話し合いを行い解決すのが一般的ですが、裁判所が当事者の公平を考慮し、職権により必要な決定をすることができるとされています。これは民事調停法17条に記載がありますので通称17条決定と呼ばれます。

17条決定は裁判所の和解や判決と同じ効力を持ちますので、17条決定に当事者からの異議がなければ紛争を解決することができます。

調停調書の作成または17条決定

債権者が返済計画に同意をした場合には、この返済計画を記載した調停調書が作成され紛争が解決します。

返済計画に同意が得られない場合には、17条決定により調停に代わる決定がなされることもあります。

17条決定に異議が出された場合

裁判所が示した17条決定(返済計画)に債権者が同意しない場合、債権者は異議を出すことができます。意義が出された場合には特定調停が成立しません。そのため、17条決定に異議が出された場合には任意整理、個人再生、自己破産などの他の債務整理手続きを考える必要があります。

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特定調停の必要書類

特定調停には以下の書類が必要です。

ただし、状況次第で必要書類が変わることがあります。必ず裁判所の窓口で確認するようにしましょう。

特定調停で裁判所に出廷する回数

特定調停の期日は裁判所で開かれますので債務者は特定調停の期日の度に出廷する必要があります。期日は通常は2回開かれますので最低でも2回は裁判所に足を運ぶ必要がありますが、債権者が多い場合には期日も当然増えます。

また、可能であれば第1回期日の前に裁判所に行くことをお勧めいたします。

第1回期日の前に裁判所に行く理由

特定調停では第1回期日までに債権者側から計算書と上申書が提出されます。

計算書は利息制限法に基づいて引き直し計算をした書類であり、正確な債務残高が記載されます。上申書は債権者の意見が掛かれている書類です。期日前であっても裁判所で確認することができますので、相手側がどのような主張をするのかを事前に把握することができます。

出廷は通常2回

特定調停の出廷は通常2回です。1回目は申立人が出廷し、調停委員から借金状況、返済能力などを確認し、返済計画案を作るための聴取を行います。2回目は債権者側も出廷し、調停委員と債権者で話し合いを行い、両者が納得すれば調停成立となります。

ただし、両者の合意が得られなかったり、主張があったりした場合には3回目もありえます。

これは債権者が1社の場合ですから、2社3社と増えることで期日も4回、6回と増えていきます。

1回目の出廷では何をするか?

1回目の出廷では、調停委員が特定調停の申立人から聴取を行い、返済計画案を作成を行います。借金額や収入、生活状況などを確認し、毎月いくら返済可能なのかを確認し、この金額を元に返済計画を作ることになります。

調停期日では何をするか?

調停期日では申立人、調停委員、債権者で話し合いを行います。ただし、申立人と債権者が顔を合わせることはなく、申立人と調停委員、調停委員と債権者で別々には話しを聞き、返済計画案を元に調整を行います。

債権者は出廷しないケースもありますが、事前に調停に代わる決定を希望している場合(17条決定)には、調停委員と債権者で電話で話を聞き、協議を行います。

ここで両者の合意が得らればそのまま調停成立となります。ここで作られた調停調書は判決と同じ効果を持つ債務名義となります。返済計画通りに返済できない場合には強制執行(給与差し押さえなど)が行われてしまう可能性がありますので、必ず返済計画を守るようにしましょう。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

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