相続・不動産登記のご相談
特定調停のメリット・デメリット | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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特定調停をすることで借金を分割払いにすることができるので、毎月の返済が楽になります。
しかし、特定調停では過払い金請求できない、強制力がない、債務名義になるなどのデメリットもあります。
特定調停のメリット・デメリットをご紹介いたします。
特定調停のメリットは次の通りです。
特定調停の制度は自分でできるという特徴があります。通常、債務整理をする場合には弁護士や司法書士に依頼することになりますので弁護士報酬や司法書士報酬がかかります。
しかし、特定調停は裁判所に書類を出せば、調停委員が間に入り交渉を行ってくれるため弁護士や司法書士に依頼する必要がありません。
特定調停に掛かる費用は裁判所に支払う手数料だけです。そのため、1社あたり1,000円程度で債務整理ができることになります。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には1社あたり数万円掛かることを考えると費用面では大分抑えることができます。
個人再生や自己破産をする場合には債権者(貸金業者)を選ぶことができませんので全ての債権者に対して手続きを行う必要があります。しかし、特定調停では債権者を選ぶことができます。
そのため、住宅ローンや自動車ローンを手続きから外したり、保証人がついている借金を手続きから外すことができます。
特定調停の書類を裁判所に提出し受理されると裁判所から債権者に特定調停の手続きが始まったことが通知されます。
この通知が届いた時点で債権者は督促や連絡ができなくなりますので取り立てや返済が止まります。
特定調停の手続きの間は毎月の返済のことを考えずに、返済計画の検討に注力できます。
自己破産では職業制限がありますので手続き期間中に就労できない職業があります。しかし、特定調停では職業制限や資格制限はありませんのでどのような方でも手続きを取ることができます。
※任意整理、個人再生にも職業制限はございません。
自己破産をする際には裁判所に借金の理由を問われ、ギャンブルや浪費などが原因で作った借金の場合には手続きができないということがあります。しかし、特定調停では借金の理由は問われませんのでどのような理由で作った借金であっても手続きを進めることができます。
※任意整理、個人再生でも借金の理由は問われません。
住宅ローンを組んでいる状態で債務整理をすると自宅を失いますし、自動車ローンを組んでいる場合にも自動車を失うことになります。保証人がついている借金を債務整理してしまうと保証人に一括請求が届きますので保証人に迷惑が掛かるということもあります。
しかし、特定調停では債権者を選ぶことができますので、残したい財産がある場合には特定調停の対象から外すことで財産を残して手続きを進めることができます。
※任意整理でも財産を手元に残せます。また、個人再生でも住宅を残すことは可能です。
特定調停では裁判所を通して当事者同士で交渉しますが、裁判所から選ばれた調停委員が間に入りますので債権者と直接交渉する必要がありません。
債務者と調停委員で話した上で調停員と債権者で話をしますので債権者には直接要望を言いづらいということがありません。
特定調停をすると強制執行をされている場合でも停止することができます。
給与差し押さえや財産差し押さえを受けている場合には特定調停をすることで止めることができますのでお勧めです。
自己破産や個人再生を行うと官報という政府発行の新聞のようなものに載ります。官報を閲覧するのは法律関係者や金融関係者がほとんどですので家族や勤務先に債務整理をしたことがバレるということはまずありません。しかし、非常に低い確率ではありますが周囲に知られることはありえます。
特定調停の場合には官報に載ることがありませんので誰にも知られずに借金問題を解決することができます。
※任意整理でも官報に載りません。
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特定調停のデメリットは次の通りです。
特定調停を行うとブラックリストに載ります。ブラックリストに載ると新規借り入れやローンを組むことができなくなります。クレジットカードが使えなくなったり、携帯電話本体の分割払いでの購入ができないなどの制限があります。
※特定調停に限らず、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を行うとブラックリストに載ります。
特定調停では過払い金請求をすることはできませんので、もし過払い金があることが分かった場合には別途手続きを取る必要があります。
任意整理や個人再生の場合には手続きの際に過払い金があることがわかれば同時に手続きを進めることができますので、特定調停では二度手間になることがあります。
特定調停は裁判所で行う手続きです。そのため、裁判所に提出する書類は多く、準備に手間が掛かります。
特定調停を行う場合、手続きや必要書類などは裁判所の窓口で確認することができますので、事前に漏れの内容に確認しましょう。
裁判は平日の日中にしか行われません。そのため、仕事をしている人は休んで出廷する必要があります。
出廷は債権者ごとに開かれますのので債権者が多ければ多いほど出廷回数も増えてしまいます。
特定調停を申し立てると貸金業者からの取り立てや連絡はストップします。しかし、書類の準備に時間がかかり、申立てに時間が掛かることがあります。
任意整理や個人再生などであれば弁護士や司法書士に依頼したらすぐに連絡も取り立ても止まります。
特定調停は裁判所で行う手続きですが、判決が出るわけではなく話し合いによる交渉ですので強制力がありません。
つまり、特定調停を申し立てたけれども解決しない、相手側が同意しないということがありえます。
相手との話し合いによる交渉で返済方法や返済金額を決めますので特定調停を行ったとしても借金が減らないことはあります。
仮に過払い金が発生していた場合であっても特定調停で過払い金請求を行うことはできませんので借金が大きく減ることはありません。
※過払い金請求を別途行うことは可能です。
特定調停では将来利息を免除してもらうように交渉するのが一般的です。残った借金に利息が付かなければ支払った分だけ借金が減りますので返済総額は大分減額できます。
しかし、利息を免除してもらえるかどうかは話し合い次第ですので、場合によっては将来利息を支払うという内容で和解する必要が出てくることもあります。
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特定調停のリスクは次の通りです。
特定調停は返済を継続する手続きですので一定の収入がない場合には認められません。もし自力での返済が不可能と判断されれば個人再生や自己破産を行うことになり、二度手間となります。
最初から弁護士や司法書士に相談していれば最善の方法を提案してくれますので二度手間になるということはありません。
特定調停で和解した内容は債務名義となります。債務名義というのは裁判所での判決と同じですので、もし特定調停で和解した返済計画通りに返済ができない場合には強制執行により給与差し押さえや財産差し押さえを受ける可能性があります。
同じ債務整理であっても任意整理や個人再生では債務名義になることはありません。
特定調停は必ずしも調停が成立するわけではありません。成功率は約3%と言われていますので97%は失敗します。
そして、調停が失敗するということは返済はそのまま継続するということですので、特定調停中で返済していなかった期間の返済分を遅延損害金を付けて請求されるということがあります。
特定調停を行った為に支払額が増えるというリスクがありますので事前に弁護士や司法書士に相談すべきでしょう。
特定調停は裁判所が選任した調停委員が間に入って交渉してくれます。しかし、調停委員は公平な判断をしますので必ずしも債務者に有利な交渉や判断をしてくれるというわけではありません。
一方的に債権者に有利になる交渉をすることはありませんが、任意整理や個人再生などで弁護士や司法書士に依頼した場合には債務者側の立場で交渉してくれますので、結果的に返済額が変わってくるという可能性はあります。
特定調停をすることで官報には載りません。しかし、特定調停は自分で行う手続きですので裁判所からの連絡や通知は全て自宅に来ます。
裁判所からの通知が自宅に届けば家族から不審に思われ、借金のことが家族に知られるということがありえます。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば窓口は全て事務所になりますので自宅に郵送物が届くということはありません。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
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