特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所に申し立てることにより当事者同士で返済条件の話し合いを行い、月々の支払いの負担を軽くする手続きです。

多くの場合で返済条件は任意整理と同様に利息の免除となることが多いため、任意整理と比較されることがよくあります。

手続き費用が安く、個人でも対応できる特定調停ですが、過払い金があっても請求できないなどの不都合がある事もあります。特定調停を考えている場合には他の債務整理も視野に入れて検討しましょう。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所に申し立てることで債務者と債権者(貸金業者)で返済条件を話し合いを行い、月々の返済を軽くする債務整理手続きです。

多くの場合では任意整理と同様に利息を免除してもらい、3年~5年での分割払いをすることになるのですが、裁判所によって基準が異なり、調停が成立するまでの間の遅延損害金や将来利息を支払わなければならないこともあります。

また、特定調停に非協力的な貸金業者もあり、必ず成功するわけではあります。

特定調停できる条件

特定調停は話し合いによる合意を行いますので貸金業者側の合意を得られる必要があります。そのためには次のような条件が必要です。

ただし、収入があるのであれば利息を免除しなくても支払いができるのではないかと債権者(貸金業者)に主張されるおそれもあり、自力では返済できないというような状況が必要です。

多くの場合で債権者の同意を得られず調停不成立になることを考えると最初から任意整理や個人再生を考えた方が得策かもしれません。

借金問題は個人では解決することが難しいことが多く、弁護士や司法書士に相談することで最善の方法を提案してくれるためお勧めいたします。

さくら事務所であれば借金問題についての相談は何度でも無料で行っております。是非、お気軽にお問い合わせください。

特定調停と任意整理との違い

細かいところでは特定調停と任意整理では違うところは多いのですが、話し合いによる交渉で解決できることや将来利息が免除されることなど、特定調停と任意整理では共通点も多く存在します。

大きな違いでいえば次の通りです。

  特定調停 任意整理
取立の停止時期 裁判所への申立て後 弁護士、司法書士への依頼後
債務名義 あり なし
解決までの時間 遅い 早い
成功率 低い(3%程度) 高い(ほぼ100%)
費用 1社あたり1,000円程度 1社あたり数万円

任意整理は弁護士や司法書士に依頼して行うのが一般的です。依頼後すぐに受任通知を送りますので最速では依頼した当日に取り立てや返済が止まります。対して特定調停では裁判所から選ばれた調停委員が仲裁役になって双方の話を聞き合意する手続きです。そのため、裁判所に書類を提出し、受理してもらってはじめて取り立てが止まります。書類の準備には時間がかかることもあり、特定調停では取り立てが早く止まることはあまりありません。

任意整理では双方の合意を得られた場合には和解書(合意書)を交わしますが、話し合いによる結果を書面に残しただけですので裁判所の判決ほどの効果はありません。しかし、特定調停で成立した調書は裁判所の判決と同じ効果があります(債務名義)ので、調書に記載のある返済計画通りの返済ができない場合には強制執行(給与差し押さえ、財産差し押さえ)が行われることがあります。

任意整理では弁護士や司法書士に依頼して、交渉手続きをして貰いますので債務者が具体的に何をするというものはありません。しかし、特定調停では裁判所に行かなければなりません。借金をしている貸金業者の数だけ調停を行いますので何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、時間がかかります。

成功率も大きく異なります。任意整理でも失敗することはありますが、ほとんどの場合で和解が可能です。しかし、特定調停の場合には貸金業者の合意が得られないことが非常に多く、成功率は3%ほどといわれています。

費用については特定調停は非常に安く、1社あたり1,000円ほどでできます。任意整理の場合には弁護士費用や司法書士費用がかかりますので1社あたり数万円が掛かるのが一般的です。

特定調停のメリットとは?

特定調停のメリットは次の通りです。

特定調停は弁護士や司法書士に頼らずとも自分ででき、費用も安い手続きです。そして、貸金業者を選べるため保証人がついている借金や住宅ローンなどの返済を続けることで財産を残したまま債務整理が可能です。

裁判所に受理されれば取り立て、返済も止まりますし、自己破産のように職業制限があったり借金の理由が問われたりすることもありません。交渉も調停員が仲裁役に入りますので直接交渉せずに済みます。

また、特定調停を行うことで強制執行を止めることができます。

特定調停の5つのデメリットとは?

特定調停のデメリットは次の通りです。

特定調停に限らず債務整理をするとブラックリストに載ります。ブラックリストに載ると借金ができなくなったり、クレジットカードが作れなくなりますので生活に影響が出ることがあります。

過払い金が発生していても特定調停では取り戻すことができませんので別途手続きをする必要があり、特定調停の書類の準備や裁判所の対応などを考えると相当な手間と負担を強いられることになります。

また、裁判所に受理されるまでは取り立ては止まりませんので注意が必要です。

特定調停のリスク

特定調停には上記のようなデメリットがありますが、次のようなリスクもあります。特定調停を行ったことで返済額が増えてしまうということもありますので、手続きの前に必ず確認するようにしましょう。

なお、さくら事務所であれば借金問題については何度でも無料で相談できます。

特定調停では裁判所が間に入るため公平に動き、判断します。そのため、必ずしも特定調停を申し立てた債務者に有利になるとは限りません。

支払い能力に疑問があると判断されれば個人再生や自己破産をすることになる可能性もありますし、特定調停が成立したとしても返済が遅れれば給与差し押さえなどの強制執行をされる可能性があります(任意整理では強制執行されることはありません)。

特定調停の成功率は3%ほどと非常に低い割に、不調に終わると支払いがなかった間の遅延損害金を請求されてしまい、返済額が増えるということもあります。さらに調停委員はどちらかに有利になるようには交渉してくれませんので結果的に債権者が有利になることもあります。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合にはクライアントを守るために債務者が有利になるように働きかけてくれますので結果に大きな違いが出ることがあります。

特定調停手続きの流れ

特定調停手続きの流れは次の通りです。

特定調停は個人でできる手続きですが、さくら事務所では特定調停の相談も受け付けております。裁判所の書類や手続きなどは複雑ですので、一度専門家に相談の上、検討するようにしましょう。

特定調停の流れの詳細については特定調停手続きの流れをご確認ください。

特定調停はあまり選択されない

特定調停は2000年に導入された制度です。2003年までは特定調停申し立ての件数も伸びていたのですが、2003年頃の約55万件をピークに申立件数は減少し、現在では年間3,000件ほどしか行われません。

特定調停が行われない原因は手続きが複雑で、費用は安いもののメリットがそれほど大きくなく、成功率が3%と非常に低いことです。

特定調停でしか解決できないということはほとんどなく、多くの場合では任意整理が選ばれます。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

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