相続・不動産登記のご相談
任意整理のメリット・デメリット | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
相続・不動産登記のご相談
任意整理とは裁判所を通さずに当事者同士で話し合いを行うことで借金を減額したり、利息を免除してもらったりする和解手続きです。
利息をカットすることで借金の返済の負担が軽くなる手続きですが、やはり任意整理にもデメリットはあります。
ここでは任意整理のデメリット、メリット、誤解されている任意整理のデメリットなどをご紹介いたします。
任意整理のデメリットは次の6つです。
任意整理をはじめ、債務整理の最大のデメリットと言われるのがブラックリストに載ることです。
実際にはブラックリストという一覧があるわけではなく、信用情報機関に事故情報が記録されるだけなのですが、新規借り入れやクレジットカードの発行などができなくなりますので生活に影響が出ます。
一般に任意整理をすると5年ほどはブラックリストに載ると言われていて、5年間は借金、ローン、クレジットカードの発行ができなくなりますが、ブラックリストについては誤解が多いのも事実です。
ブラックリストに載ってでも任意整理をした方がよいということもありますので、毎月の返済が苦しいと感じている場合には早めに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
さくら事務所であれば借金や過払い金についての相談は何度でも無料で行っております。
任意整理を行うと利息が免除されますので、毎月の返済が楽になります。ただし、借金そのものがなくなるわけではありませんので支払いは継続します。
自己破産では借金そのものが全額免除になりますし、個人再生では借金が5分の1~10分の1にまで圧縮されることを考えると借金減額効果が大きいとはいえません。
任意整理は現在の借金を分割払いで返済していく必要があります。つまり、返済を継続できるだけの収入が不可欠です。
任意整理を行うと3年~5年で分割払いをすることになります。仮に借金が100万円あれば最大で5年間(60回払い)で返済をし終える必要があるので、毎月約17,000円の返済をするだけの継続した収入は必要です。
任意整理は裁判所を通さずに貸金業者と弁護士(司法書士)が話し合いにより解決する手続きです。
互いに納得した場合に初めて和解が成立するものなので、借金額や返済額、返済期間によっては同意が得られず任意整理に応じてもらえないという場合もあります。
任意整理は互いの同意が必要です。そのために弁護士や司法書士を間に入れて返済額や機関の交渉をするのですが、裁判所を通さないということは強制力がありません。
任意整理は利息を免除してもらい、3年~5年で分割払いする手続きですが、5年では和解しない、利息を免除するなら和解しない、そもそも和解しないという方針の貸金業者もあります。
任意整理により借金を減額できるかは交渉次第ではありますが、実際にはほとんどの場合で借金の減額は難しいです。よく任意整理により借金が大幅に減額されたという記事を見かけますが、借金が大幅に減るのはそれだけ多くの過払い金が発生していた場合に限ります。
任意整理で返済が楽になることはまず間違いありませんが、必ずしも借金が減るわけではないということは覚えておきましょう。
前述のように任意整理にはブラックリストに載るほか6つのデメリットがありましたが、メリットには次のようなものがございます。
任意整理を行うと将来発生する利息を免除してもらうことができます。利息を免除されるだけと思うかもしれませんが、100万円の借金を毎月3万円で返済することを考えると30万円以上の利息をカットできることもありますので非常に効果的です。
ただし、貸金業者によっては利息の免除に応じてくれない場合もあります。
弁護士や司法書士に依頼をすると任意整理の手続きが終わるまでの間は借金の返済や貸金業者からの連絡が止まります。
これは事務所が窓口に入っているため、直接債務者に連絡することが禁止されるためです。
任意整理が終わるまでに大体3ヶ月程度かかりますが、この間は一切の返済も督促もなくなりますので精神的にもゆとりができます。
任意整理は話し合いによる和解をする手続きです。個人再生や自己破産のように裁判所を通さないため非常に簡単に手続きを進められます。
裁判所に出廷するということもないため、相談者様に負担をかけることがありません。
任意整理はどの借金に対して行うかを選ぶことができます。
もし住宅ローンを組んでいる状態で自己破産をすると自宅がなくなりますし、自動車ローンを組んでいる場合に個人再生や自己破産を行うと自動車が亡くなります。保証人がいる借金を債務整理してしまうと借金の督促が保証人に行ってしまうので迷惑が掛かるということができます。
任意整理であれば借金を選んで手続きを進められますので、保証人に迷惑が掛からない方法や残したい財産がある場合に向いている手続きです。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると最初に過去の借金返済状況を確認します。この時に過去の返済を利息制限法の法定金利に計算し直すことで過払い金が発生していることが分かる場合があります。
過払い金はあなたのお金ですので当然、手元に戻ってきます。つまり、過払い金があれば借金はその分減りますし、借金よりも過払い金が多ければ借金をゼロにした上にお金が戻ってくるということもありえます。
借金できなくなると聞くとデメリットのようにも聞こえますが、そもそもが借金が原因で任意整理をすることになっています。借金はしなくてすむならしない方がよいに決まっています。
任意整理をすると約5年は借金ができなくなりますので、この間に借金をしない生活スタイルを確立することができます。
個人再生や自己破産の場合には手続きをすると官報に氏名と住所が載ります。
官報とは政府が発行する新聞のようなものです。金融機関に勤務してでもいない限り目に通すことはまずありません。官報が原因で周囲に借金のことがバレてしまうというリスクが極めて低いですが、そもそも任意整理であれば官報に名前は載りませんので外部に対して借金の事を知られるリスクがありません。
債務整理の中でも自己破産をすると手続きの間は職業制限があり、特定の業務を行うことができなくなります。
任意整理の場合には職業制限がありませんので、どのような職業の方でも問題なく行うことができます。
債務整理をすると家族や勤務先に借金の事がバレるのではないかと不安に思う人も多いでしょう。
任意整理の場合には弁護士、司法書士が窓口になり電話や郵送物を事務所で管理しますので自宅に届くことで家族にバレることはありません。提出書類も必要最低限で済みますので勤務先にバレるということもまず考えられません。
ただし、自分で任意整理をしようとすると交渉がうまく進みづらい上に家族にバレる可能性が高いため控えましょう。
個人再生や自己破産をすると一定以上の財産を残すことはできません。自己破産では自宅、自動車、その他換金性の高いものは全て処分されますし、個人再生でも自動車ローンを組んでいる場合には自動車は残せないなどの制限があります。
任意整理の場合には残したい財産は残したまま手続きが進められますので、これは手放せないというものがある場合には特におすすめの手続きです。
任意整理をするとブラックリストに載るからデメリットがあるというのは本当ですが、ブラックリストについてあらぬ噂があるのも事実です。
以下は任意整理をはじめ、債務整理をした時には起こらないことですのでご安心ください。
任意整理にはデメリットがありますが、デメリットがあってでも任意整理をした方がよいこともあります。
毎月の返済が苦しい場合には任意整理を検討した方がよいのですが、特に次のような方は早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
借金は返すのが通常ですが、返せない場合には任意整理をはじめ債務整理を検討すべきでしょう。
しかし、債務整理にはデメリットもあるので嫌だという場合には次の3つをご検討ください。
どの方法にもリスクはありますが借金解決のための方法です。反対に言えば次の3つのどれもできない場合には任意整理をご検討ください。
生活費を見直すのは最初にやっているかもしれません。しかし、意外に節約できるところはございます。
毎月の固定費を削ることで浮いたお金で返済が進む場合もあります。
複数の貸金業者から借金をしている場合、おまとめローンの検討はよく指摘されます。
おまとめローンを利用すると借金を1つだけにでき、金利も安くなることが多いため毎月の返済額が減ります。
ただし、長期分割払いをすることが前提になりますのでおまとめローンを行っても最終的に返済する金額は増えます。借金の解決を長期化してでも自力で行う場合にはおまとめローンはお勧めです。
借金の額が多いほど毎月返済している内の金利分は多いため中々借金が減りません。退職金などのまとまったお金があるのであれば長期的に見れば得をすることが多いです。
ただし、職業を見直すというのはかなり大きな決断ですので必ずしもオススメできる選択ではありません。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。
司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。
相談は何度でも無料
まずはお気軽にご相談ください!