相続・不動産登記のご相談
個人再生と民事再生の個人再生のメリット・デメリットとは?家族や職場にはバレるのか?メリット・デメリット | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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個人再生をすると借金を大幅に減額することができます。自己破産ほど利用条件も厳しくなく、住宅ローンを組んでいる自宅も残せるのは大変大きいメリットです。
一方で、個人再生をするとブラックリストに載り、保証人にも迷惑が掛かり、手放す必要のある財産が出てくる事もあります。
個人再生のメリット、デメリットの他、個人再生をすると家族や職場にバレるのか、バレるとしたらどのような経緯なのかをご紹介いたします。
個人再生のメリットは次の6つです。
個人再生は借金そのものを大きく圧縮できる手続きです。多くの場合、借金を5分の1にすることができます(最大で10分の1)。
つまり、借金が500万円ある場合には100万円まで借金を減らし、その100万円を3年(例外的に5年)で分割払いすることができます。
任意整理では金利を免除してもらうことはできますが借金そのものを減らすことはできません。借金問題を解決するためには任意整理よりも効果的です。
自己破産をしてしまうと自宅も処分されるのが普通です。しかし、個人再生をする場合には住宅ローンを組んでいる自宅は住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで自宅を残したまま債務整理することができます。
借金が高額になると自力では返済できず、任意整理を検討するのが一般的です。しかし、任意整理でも解決できない場合には自己破産か個人再生をするしかありません。自宅を残したい場合には自己破産ではなく個人再生をすることで解決できることが多くお勧めです。
自己破産をしてしまうと自宅以外にも自動車などの換価性の高いものは処分されることがあります。個人再生でも自動車ローンを返済している場合には自動車も引き上げられてしまう(没収されてしまう)のですが、自動車ローンを完済したり、そもそもローンを組んでいない自動車については個人再生を行っても残すことが可能です。
業務上どうしても車は残したいという方も多くいらっしゃますので、自己破産ではなく任意整理か個人再生を選択するという手もあります。
個人再生を弁護士や司法書士に依頼すると、依頼した時点から個人再生の手続きが完了するまでの間、貸金業者からの督促が止まり、連絡などもなくなります。
これは個人再生を行っている約6か月間の窓口はすべて事務所側で引き受け、貸金業者から相談者への連絡が禁止されるからです。
個人再生には約25万円の費用と裁判所に支払う実費がございますが、貸金業者に支払いが止まるということは手続きにかかるお金は本来返済に回していた費用が使えるということです。(分割払いに応じる事務所も数多くあります。)
自己破産ではギャンブルや浪費などが原因で借金をした場合には裁判所に認められないということがあります。
しかし、個人再生では借金の理由が問われないため、ギャンブルや浪費(その他どのような理由であっても)裁判所に申し立てをすることが可能です。
このため、任意整理では解決できない場合には自己破産を検討するのですが、自己破産でも対応しきれない時には個人再生が選ばれます。
自己破産では職業制限があり、特定の仕事をしている場合には自己破産の手続きの間は業務ができなくなります。個人再生の場合には職業制限はありません。どのような職業の方でも安心して手続きを行うことができます。
個人再生のデメリットは次の9つです。
個人再生は裁判所を通す手続きです。裁判所にこのままでは借金の返済ができないと認めてもらうためには収入、財産、資産に関するあらゆる書類を用意し判断してもらう必要があります。
そのための準備書類は多く、書類集めにも1ヶ月~2ヶ月程度の時間がかかり、大変手間です。
弁護士や司法書士に相談することで必要な書類をスムーズに集め、手間を少なくして進めることができます。
個人再生は手間がかかる複雑な手続きですので弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。しかし、弁護士や司法書士に依頼するということはその分、支払い報酬が掛かります。
個人再生を個人で行う事も可能ですが、手続きの煩雑さを考えると個人での対応はお勧めできません。費用がかかったとしても弁護士や司法書士に依頼することを強くお勧めいたします。
個人再生は利用条件があり、自力では借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、再生計画を立てた後きちんと支払いを継続できるだけの収入が必要になります。
財産を処分すれば支払いができる場合、裁判所に十分な収入があると判断された場合などは利用できませんし、一定以上の支払い能力を示さなければ裁判所に認められることはありません。
個人再生を行うと借金は大幅に圧縮されますが、それでも返済は継続します。自己破産であれば裁判所に認められると同時に返済義務がなくなりますので借金問題解決の手段としては自己破産の方が有効と言えます。
個人再生を行うとブラックリストに載ります。債務整理を行うとブラックリストに載りますが、同じ債務整理でも任意整理を行った場合にブラックリストに載っている期間は約5年です。個人再生の場合には7年~10年はブラックリストに載ると言われています。
ブラックリストに載っている間は借金はできませんし、ローンも組めません。クレジットカードを作ることもできなくなりますし、携帯電話の分割払いでの購入もできなくなります。
個人再生を行うと官報という政府発行の新聞のようなものに氏名と住所が載ります。
官報を閲覧するのは法律関係や貸金業界など特異な職業に努めている場合に限られますが、それでも氏名と住所が掲載されることで周囲に知られてしまうというリスクがあります。
個人再生は住宅ローンを除く全ての借金対象に行わなければなりません。つまり、保証人がついている借金に対しても個人再生を行う必要があります。
保証人がついている借金に個人再生をすると、保証人に一括請求が届きます。この時に保証人が支払いをできればよいですが、支払いができない場合には保証人が自己破産をするということもあります。
連帯保証人の立場は非常に重く、支払いをするのは当然といえばその通りですが、個人再生により保証人に迷惑が掛かることもありますので必ず事前に確認しましょう。
個人再生は住宅ローンを組んでいる自宅は例外的に残すことができます。しかし、ローンや分割払いをしている財産については手放す必要が出てくることがあります。
例えば、自動車ローンを組んでいる場合には自動車は引きあげられますし、高額な商品を分割払いで購入した場合にも引き上げられるということがありえます。
任意整理ではどの借金に対して手続きを行うのかを選ぶことができます。しかし、個人再生では全ての債権者を平等に扱う必要があるため、手続きを行う債権者を選ぶことができません。
結果的に保証人に迷惑が掛かったり、手放す必要のある財産が出てくることがあります。
一般的に債務整理を個人で行うと家族にバレやすいと言われています。これは自分で手続きをすると郵送物が自宅に届き、自分で電話対応などをする必要があるからです。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼することで家族や周囲にバレにくいと言われていますが、個人再生の場合にはそれでも周囲にバレることがあります。
個人再生は裁判所に認めてもらうことで借金を大幅に減額することができる手続きです。当然裁判所には様々な書類を提出することになるのですが、この提出書類が原因で家族や職場に借金のことがバレることがあります。
必要書類には同一生計者(配偶者や同居人など)の給与明細や源泉徴収票などが必要です。家族や同居人の給与明細の保管場所を知っていれば無断で持ち出すことも可能でしょうが、保管場所を知らなければ本人に教えてもらう必要があります。過去の給与明細を見る機会はほとんどないでしょうから、話しの持って生き方次第では借金がバレることがあります。
また、賃貸借契約書や保険証券なども裁判所に提出する必要がある書類です。こちらも書類の保管場所を知らない場合には借金のことがバレる原因になります。
さらに職場からは「退職金見込証明書」が必要ですが、書類を発行される際には理由を聞かれるのが普通ですし、担当者には債務整理に必要だということを察される可能性があります。
無事に個人再生の手続きが終わっても返済を続けている3年間(5年間)やブラックリストが解除されるまでの10年間(最大)に借金のことがバレることがあります。
ブラックリストに載ると解除されるまでの間はあらゆる借金、ローン、クレジットカードの発行などができなくなります。一部の貸金業者やカード会社では審査に通るということも聞きますが、多くの金融機関では審査には通りません。何をやってもどこに相談してもローンが組めない、カードが発行できないとなると家族にブラックリストに載っていると悟られる可能性があります。
また、近年では携帯電話は高価ですから、購入の際には分割払いをすることは一般的です。しかし、ブラックリストに載っていると携帯電話の分割払いの審査に通りませんので信用情報を疑われる可能性があります。
引っ越しの際にも信用情報が関わることがあります。通常、不動産会社の審査には信用情報は関わりませんが、信販系の家賃債務保証会社の場合には信用情報を参照するため審査に通らない可能性があります。
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