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個人再生とは?デメリットは大きいが借金問題解決には効果的な手続き | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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個人再生とは裁判所を通して借金を大幅に減額することができる債務整理手続きです。
任意整理では借金そのものを減らすことができませんし、自己破産では自宅や自動車などの財産の多くを失ってしまいます。個人再生であれば借金そのものを大きく減らしたうえで自宅を残して手続きを進める事が可能です。
ただし、個人再生は準備書類が多く、手続きも複雑です。必ず弁護士や司法書士に相談した上で対応するようにしましょう。
個人再生とは裁判所を通して借金を大幅に減額することができる債務整理手続きです。
資産や現在の収入では借金の返済が困難だと裁判所に認めてもらうことで借金を5分の1~10分の1に圧縮し、3年~5年で分割払いをすることができるようになります。
多くの方は個人再生を行うことで借金を5分の1に減らし、3年での分割が可能です。
個人再生をするには2つの条件があります。
1つは返済が困難だと裁判所に認めてもらうこと、もう1つは継続に収入を得る見込みがあることです。
個人再生は借金が返せないと裁判所に認めてもらわなければできませんし、裁判所に認めてもらっても返済できるだけの収入見込みがなければ再生計画(支払い計画)が裁判所に認められることはありません。
弁護士や司法書士に相談することで自分には個人再生が最適なのかどうか、他の手続きでは解決できないのか、個人再生ができうのかなどを判断してもらうことができます。さくら事務所では借金問題の相談は何度でも無料で行っておりますのでお気軽にご相談ください。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。一般的には個人再生と言えば小規模個人再生のことをさし、状況次第では給与所得者等再生が行われる事もあります。
小規模個人再生では借金を大幅に減額する手続きの際に、債権者に意見を求め過半数の反対または借金総額の過半数分の債権者の反対があった場合には小規模個人再生ができなくなります。つまり、大口債権者1社の反対で個人再生できなくなることもあります。ただし、個人再生ができなくなるわけではなく給与所得社等再生を行うことは可能ですし、現実的には債権者の反対により個人再生できないということは稀です。
給与所得者等再生では債権者の意見を聞かずに、裁判所の判断だけで手続きを進めることができます。しかし、一般的には小規模個人再生の方が最終的に返済する金額が少なくなることが多く、給与所得者等再生が選ぶことは比較的少ないです。
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個人再生は借金を大幅に圧縮することができます。便宜上、個人再生では借金が5分の1になると表現されることが多いようですが、実際には返済すべき基準があります。
個人再生での減額基準には次の3つがあります。
細かい基準はありますが、原則的に財産(自宅、自動車、有価証券など)を持っている場合には清算価値保障の原則により大きな減額効果は期待できません。反対に住宅ローン以外の借金が借金が500万円以上あって、財産がそれほどないという場合には個人再生により非常に大きい減額が期待できます。
最低弁済額、清算価値保障、可処分所得(給与所得者等再生の場合)の3つの中で最も金額の多い基準が最低返済額となります。
最低弁済額というのは法律で定められた、個人再生後に最低限返済しなければならない金額です。
借金額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の1/10 |
上記表のように、個人再生により借金は圧縮されますが、借金が100万円未満の場合には全額返済をする必要があるため個人再生のメリットは全くありません。この場合には任意整理を行うべきでしょう。
借金が100万円~500万円の場合には借金額によっては個人再生の効果は薄いでしょう。借金120万円で個人再生をした場合でも100万円の返済をしなければならないため効果が非常に薄いです。しかし、借金が450万円であれば100万円まで減額(350万円減額)されるので効果は大きいです。
そして、借金が500万円以上の場合には借金が5分の1以下になりますので非常に効果が大きいです。現実的には借金が500万円未満の場合には任意整理で解決できないかを先に検討するので個人再生を行うと5分の1以下になることが多いのです。
清算価値保障の原則というのは、現在持っている財産よりも多くの返済をしなければならないという原則です。
個人再生をすると借金が大幅に減額されます。しかし、有価証券や自動車などの換金すればお金になるものがあれば換金して借金返済に充てるのが筋です。個人再生では債権者(貸金業者)に一方的に不利にならないようにしているのです。
一例ですが、借金が500万円あった場合、前述の最低弁済額によれば100万円の返済で済むことになりますが、自動車と株式を売却すれば300万円になったとします。この場合には300万円が個人再生後の返済額となります。
給与所得者等再生の場合には可処分所得も返済額の基準になります。
可処分所得とは、収入(給与)から税金と最低限の生活費を引いた金額のことです。給料の中で自由に使えるお金と言い換えてもよいです。
給与所得者等再生の場合には可処分所得の2年分が返済の最低額になります。
例として、給料が25万円、税金が6万円、最低限の生活費が15万円の場合には(25万円-6万円-15万円)×24ヶ月=96万円です。前述した最低弁済額の100万円よりも少ないので個人再生後には最低でも100万円は支払う必要があります。対して、給料が30万円、税金が8万円、最低限の生活費が16万円の場合には(30万円-8万円-16万円)×24ヶ月=144万円です。前述の最低限際額100万円よりも多く、個人再生後には最低でも144万円は支払う必要があります。
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個人再生は自宅やローンを組んでいない自動車を残しつつ、借金を大幅に減額できる手続きです。自己破産とは異なり、ギャンブルや浪費などが原因であっても裁判所に認められ、職業制限がないためどのような方でもできます。
また、弁護士や司法書士に依頼することで貸金業者からの連絡や返済、督促が一時的に止まりますので精神的にもゆとりを持てます。
個人再生は裁判所で行う手続きですので利用条件が厳しく、準備書類が多くて手間のかかる手続きです。必ず弁護士や司法書士に依頼して対応しましょう。借金は大幅に減るものの支払いが免除されるわけではなく、借金問題の解決まで返済を続けていく必要があります。
また、個人再生をするとブラックリストに載ることで新たに借金できなくなったり、クレジットカードの発行ができないなどの制限ができ、官報(政府発行の新聞のようなもの)に住所氏名が載りますので法律関係者には個人再生を行ったことを知られてしまうデメリットがあります。
任意整理とは異なり債権者を選ぶことはできませんので、保証人がついている借金がある場合には保証人に一括請求が求められますので迷惑が掛かりますし、住宅は残せるものの場合によってはローンで購入した高価なものは引きあげられてしまうことがあります。
デメリットではありませんが、以下のような個人再生には注意すべき点があります。
個人再生をすると借金が減りますが、借金以外の債務は減りません。
具体的には税金(住民税、所得税、固定資産税など)、罰金、保険料などです。養育費や損害賠償なども借金ではありませんので減りません。
借金以外の債務については引き続き支払い続ける必要がありますのでご注意ください。
個人再生には利用条件があります。借金を減額したとしても、残った借金を支払い続けるだけの収入見込みがなければ裁判所が認めないことがあります。
個人再生を始める時には支払えるはずだったという場合でも個人再生の手続き中に職を失った、給料が下がったなどの場合には個人再生できないということもありえます。
個人再生は住宅ローンを組んでいる自宅を残したまま手続きができるのがメリットです。しかし、自宅に住宅ローン以外の担保がある場合には自宅を残したまま個人再生をすることはできません。
この場合には個人再生をしても自宅を残せませんので任意整理をするか、自己破産をするかを検討する必要があります。
個人再生は基本的には借金を減額できる手続きです。しかし、財産がある場合には清算価値保障の原則により返済額が大きくなることがありえます。
例えば、借金が500万円あったとします。個人再生をすると5分の1の100万円になります。しかし、自宅のローン残が1,500万円、自宅の査定額が3,000万円の場合には差し引き1,500万円のプラスが出ていることになります。この場合には清算価値保障の原則により返済額は1500万円になります。借金は500万円だったのに個人再生をすると1,500万円支払わなければならなくなるということです。通常はあり得ませんが、自宅や株式など価値が上がる可能性がある場合には特に注意が必要です。
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個人再生は裁判所を通すので手間が掛かり複雑ですが、弁護士や司法書士に依頼すれば比較的スムーズに進みます。
多種多様な書類が必要になりますが、弁護士や司法書士の指示通りに集めれば後は提出すればおおよその手続きは終わりです。
なお、個人再生をするつもりであっても貸金業者から取引履歴を取り寄せ、過去の借金を調べた結果、過払い金があることがわかり、個人再生をしなくて済んだということもあり得ますので早めに相談するようにしましょう。
個人再生は借金問題解決に非常に有効な手続きです。
しかし、任意整理と比べると手続きが面倒でデメリットが大きく、自己破産と比べるとデメリットの割に借金減額効果が少ないです。
どの手続きが自分にもっとも適しているかは弁護士や司法書士に相談して決めるようにしましょう。
任意整理は借金そのものは減らず、金利のみを免除してもらって3年~5年で分割返済をする手続きです。裁判所を通さないため簡単に行うことができ、手続きも早く終わります。また、債権者を選ぶことができますので保証人がついている借金は任意整理しない、自動車ローンは任意整理しないなどのように選択することが可能です。
その手、個人再生は借金そのものを大きく減らして3年(例外的に5年)で返済する手続きです。裁判所を通し、書類を集め、時間をかけて再生計画を吟味します。すべての債権者に対して行う必要があるので保証人がいる場合には迷惑が掛かる可能性が非常に高く事前に保証人と共通認識を持っておく必要があります。
まずは任意整理を検討し、任意整理では解決しそうもない場合に個人再生か自己破産を検討するようにしましょう。
自己破産は裁判所を通して借金を全額免除してもらう手続きです。一定以上の財産は全て処分されることになるため、デメリットが大きいといえますが借金問題を完全に解決することができます。
個人再生は裁判所を通して借金の一部を免除してもらう手続きです。自宅は残せますがローンを組んでいる自動車などは引きあげられますし、財産を持っている場合には返済額が思った以上に多くなるという可能性もあります。
自宅を残したい場合には個人再生、自宅を持っていないか自宅を失ってでも借金問題を解決したい場合に自己破産をお勧めいたします。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
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