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自己破産手続きの流れと必要書類|自己破産を早く終わらせるには? | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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自己破産は裁判所を通すため段階を踏んで手続きを取る必要があります。
自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類がありますが、基本的な流れはどれも変わりません。
ここでは自己破産手続きの流れ、必要書類、自己破産を早く終わらせるためにはどうするかなどを解説いたします。
自己破産には資産や借金の状況によって同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3つの種類があります。どの手続きを取るかは裁判所によって変わりますが、7割~8割の方は同時廃止手続きを行うことになります。
自分にはどの手続きになるのかを把握してから自己破産の流れを確認するようにしましょう。
自己破産をすると持っている財産を現金に換えて債権者(貸金業者)に分配する必要があります。しかし、分配するほどの財産がない場合には同時廃止事件として扱われ、3ヶ月~6か月ほどの短期間で終了します。破産管財人という財産の調査、管理、分配する担当者が付かないため、管財事件や少額管財事件よりも短期間、低予算で始めることができます。
分配する財産がある場合には基本的に管財事件として扱われます。また、分配する財産が無くても借金を作った原因を調査する必要があると裁判所が判断した場合には管財事件として扱われることもあります。ギャンブルや浪費が原因で作った借金は自己破産できないため、調査する場合です。
管財事件になった場合には破産管財人という財産を調査、管理、分配する担当者(通常は弁護士)が裁判所から選任され、手続きには6ヶ月~1年ほどの時間がかかります。さらに破産管財人への報酬(約50万円~)を予納金という形で納める必要があります。
管財事件になる場合でも、一部の裁判所で条件を満たせば少額管財事件として扱ってくれることがあります。少額管財事件になると予納金が少なくて済むため負担が軽くなります。
ただし、少額管財になるためには弁護士に依頼していること、債権者が少ないこと、借金の状態が複雑ではないことなどの条件があります。
自己破産の流れを解説いたします。同時廃止なのか管財事件になるのかで流れは変わりますが、基本的な流れは同じです。
自己破産をするためには必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。裁判所に書類さえ提出すれば個人でもできないことはありませんが、書類が多く、手続きも複雑ですので個人での対応はお勧めできません。
さくら事務所では借金問題についての無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。
相談では貸金業者の数、取引期間、借金額、残りの借金、資産状況、借り入れの原因、家計状況などを伺います。状況次第では自己破産せずに解決できることもありますので必ず弁護士や司法書士の力を借りて最善の手段を取るようにしましょう。
自己破産の流れ、リスク、デメリットなどを確認し、問題がない場合にはさくら事務所と委任契約を締結することになります。さくら事務所の場合、費用は192,000円~ですが、お支払いについてはご相談ください。
さくら事務所に依頼いただいた場合、まずは債権者(貸金業者)に対して受任通知を発送します。この受任通知が届いた時点で貸金業者との窓口はすべて事務所が担当することになりますので、返済や取り立てがストップします。
また、受任通知と同時に取引履歴の開示請求も行います。取引履歴には過去の返済状況が記載されていますので、過払い金があるかどうかを確認します。
取引履歴が開示されると過去の返済状況から払いすぎた利息があるかどうかを計算します。利息制限法の上限金利に従って引き直し計算をすることで過払い金があるかどうかが分かります。多額の過払い金がある場合には自己破産せずに解決できることもあります。
債権調査と並行して資産、家計、免責の調査を行います。
資産は自宅、自動車、貴金属、株式、保険証券、預貯金など換価できるかどうか、査定額はいくらなのかを調査します。ただし、自己破産で失うのは売却した時の金額が20万円以上である資産に限りますので、古い自動車などで査定額が20万円に満たない場合には処分されません。何を処分して何を残せるのかを調査します。
家計の調査とは現在の収入や支出を確認し、本当に支払い不能なのかを確認します。裁判所に提出する書類としては家計簿などがありますので準備することになります。
免責の調査とは、裁判所に免責が許可されるかどうかを事前に調べる事です。自己破産には免責不許可事由といい、ギャンブルや浪費などが原因で借金を作った場合には免責が下りない(自己破産できない)ということがあります。ただし、裁判官の裁量により免責不許可事由に該当する場合でも免責が許可されることもあり、実際には自己破産を申し立てた方のほとんどが免責を許可してもらっています。
ここまでで行った調査を元に管財事件なのか、同時廃止事件にするのかを選択します。ただし、債権の状況次第では個人再生や任意整理で解決できることもありますし、過払い金が多ければ債務整理せずに済むという場合もあります。
自己破産で裁判所に提出する書類には自己破産の申立書があります。この申立書に収支、資産などに関する資料や家計簿などを添付する必要があります。提出書類にはひな形がありますが、裁判所によっては形式が異なりますので必ず事前に確認しましょう。
地方裁判所に自己破産を申し立て、収入印紙(手数料)、郵券(郵便切手)と共に申立書を提出します。申立書が受理されると予納金を支払うことになります。
弁護士に依頼していて東京地方裁判所に申し立てる場合には即日面接という制度があり、申立書を提出して3日以内に裁判官と面接を行い、少額管財事件となるのか、同時廃止になるのかが決まります。
破産審尋(はさんしんじん)とは裁判所に置いて裁判官から債務者本人に質問し、破産の原因などを確認することです。債務者審尋と呼ばれることもあります。
破産審尋は必ずしも行われるわけではありませんし、行われる場合でも簡単な質問をされるだけです。
自己破産の申し立てと破産審尋が終わると裁判所から破産手続き開始決定開始がなされます。この時に管財事件であれば破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任されると破産者の財産は自由財産を除き、管財人に管理処分権があら得られることになります。
破産管財人、破産者、代理人による打ち合わせも行われます。
破産管財任は財産や資産の調査、免責不許可事由の調査などを行います。
破産者は破産管財人に協力する義務がありますので、協力をしない場合には自己破産できなくなります。
自己破産の申し立てから約3か月後に債権者集会が開かれます。債権者集会では財産の状況報告や債権者からの意見聴取などを行いますが、債権者が参加することはほとんどありません。
債権者集会が終わると免責審尋が行われます。免責審尋とは破産管財人から免責を与えてようかどうかの意見が述べられ、破産者にも確認事項があることがあります。ただし、詳細まで求められることはほとんどなく、時間すれば数分で終わるやり取りです。
免責審尋から1週間程度で裁判所からの免責許可(または免責不許可)の決定がなされます。免責許可の決定後、2週間ほどで官報に載り、そこからさらに2週間ほどで免責の確定がします。この時点で借金はなくなります。
ほとんどないことですが、免責不許可になった場合には高等裁判所に異議申し立てをすることができます。
管財事件の場合には債権者に配当が出ることがあります。この場合には破産管財任が手配し、債権者に配当を行います。
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自己破産には次のような書類が必要です。ただし、状況次第で追加で必要な書類が出てきますので手続きの際には弁護士や司法書士に確認するようにしましょう。
自己破産は裁判所を通す手続きですのでどうしても時間がかかります。ですが、自己破産を決めたならできるだけ早く手続きを終わらせたいところです。
早く、確実に終わらせるためにも弁護士や司法書士に相談した上で手続きをするようにしましょう。
裁判所に提出する書類は数多くあります。そして、状況次第で必要な書類は大きく変わりますので事前にどのような書類が必要なのかを把握する必要があります。
弁護士や司法書士に相談することでスムーズに書類を集める事が可能になり、後からの追加書類も少なくなります。
取得できる書類から集めていくと期限切れになって再取得するということにもなりかねませんので、必ず手続きの流れや必要書類を確認してから動くようにしましょう。
自己破産を弁護士に依頼していて、東京地方裁判所に申し立てをする場合に限り即日面接制度が利用できます。
これは申し立てをしてから3日以内に代理人弁護士と裁判官で打ち合わせを行うことで効率的な調査が可能になり、短期間で自己破産を終わらせることができる制度です。
司法書士では即日面接はできませんので弁護士に依頼する場合にはご検討ください。ただし、弁護士であれば司法書士よりも良いとは限りません。必ず債務整理や自己破産の経験がある、信用できる事務所に依頼するようにしてください。
自己破産というと弁護士というイメージがあるかもしれません。しかし、実際には弁護士以外にも司法書士、行政書士でも対応できることがあります。
弁護士は業務に制限がないため自己破産に関する全ての業務を任せる事が可能です。
対して司法書士は債権者への窓口になったり、書類を作成することは可能ですが、代理人になることはできません。ただし、司法書士であっても自己破産手続きのサポートはできますし、自己破産以外の債務整理を提案できることもあります。
自己破産で行政書士に依頼することはあまりありません。自己破産に関する書類を作ることはできますが、債権者の窓口になったり、代理人になることはできません。そもそも行政書士が自己破産を引き受ける事が非常に稀でしょう。
どこに相談したらよいか迷った場合には、まずはさくら事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。
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