実は誤解だらけな自己破産のメリットとデメリット

自己破産をすると全て財産がなくなる代わりに借金もなくなる、そういうイメージを持っている人は数多くいらっしゃいます。

借金の返済に苦しんでいて自分ではどうしようもないと思った時には、自己破産という言葉が頭をよぎります。しかし、マイナスイメージがとても強く、実際に自己破産をしようと行動する人はあまりいません。

自己破産は借金返済で苦しんでいる人の救済措置ですので、自己破産をしたからといって財産をすべて失うわけではありませんし、生活に大きな変化が起きるわけでもありません。

自己破産には誤解も多いので正しい理解をした上で手続きに臨むようにしましょう。ここでは自己破産のメリット・デメリット、自己破産によくある誤解をご紹介いたします。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは次の通りです。

借金がなくなる

自己破産のメリットは何と言っても借金の返済義務がなくなることです。裁判所に認めてもらえれば借金額がいくらであってもゼロになります。

消費者金融からの借り入れ以外は債務整理(自己破産)できないと思われている方もいらっしゃいますが、消費者金融からの借り入れ以外にも、カードロー、クレジットカードの支払い、リボ払い、住宅ローンや自動車ローン、個人間での借り入れ、奨学金など借金はすべてなくなります。

ただし、借金以外の債務については自己破産の免責にはなりませんので税金、罰金、社会保険料、損害賠償、養育費などの支払い義務は残ります。

収入が無くてもできる

自己破産以外の債務整理(任意整理、個人再生、特別調停)には手続きのためには収入が必要です。これは返済を継続するからです。

しかし、自己破産は借金がゼロになりますので収入が無くてもできます。職業制限などもありませんので無職、生活保護、年金受給者、主婦、フリーターなどの方でも自己破産できます。

収入がない方が債務整理をしようとした場合には自己破産以外の選択肢はありません。

借金の取り立てがなくなる

自己破産をすると借金の支払い義務がなくなります。これは裁判所に認められた上でのことなので法的効力を持ちます。つまり、自己破産をすれば貸金業者からの連絡や請求は一切がなくなります。返済義務がなくなりますので給料などを差し押さえられている場合でも手続き後は差し引かれることなく、全額受け取れるようになります。

なお、返済義務がなくなるのは自己破産が終わった後のことですが、一般に自己破産をする時には弁護士や司法書士に依頼します。弁護士や司法書士に依頼した場合には受任通知を送ることで借金の返済がストップするため、手続き開始前に返済を止める事が可能です。

一定の財産は残せる

自己破産をすると財産を全て失うと思われいる方もいらっしゃいます。中にはボールペン1本残せないと思っている人もいるくらいです。

しかし、自己破産で失うものは20万円以上の価値のある財産と99万円を超える現金です。家具や家電で換金して20万円を超えるものはほとんどないため、自宅や自動車などを手放せば、残りのものはほとんどそのまま残ります。

自己破産後に得た財産は没収されない

自己破産をすると自宅や自動車を残すことは普通はできません。しかし、自己破産後にも自宅や自動車を持つことはできないと思っている方もいます。

実際には自己破産手続き後に手に入れたものはそのまま残すことができ、自己破産の手続きが完了した時点でその後の生活には一切の影響はありません。

強制執行されなくなる

借金をしていて返済が遅れると強制執行(給料の差し押さえや財産差し押さえ)されることがあります。

これは任意整理や個人再生を行った後でも返済が遅れれば強制執行の訴えをされる可能性はあります。しかし、自己破産をすれば借金の返済義務そのものがなくなるので強制執行されるという心配もありません。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは次の通りです。

一定以上の財産を失う

自己破産をすると一定以上の価値の財産を失います。ただし、よく誤解されるような全ての財産を失うということはありません。

自宅や自動車などの価値のある財産を換金して返済に充てることになります。

失うものは主に99万円を超える現金、自宅、土地、換金して20万円を超える財産(自動車、預貯金、生命保険の返戻金、貴金属など)くらいで、生活に必要な家具や家電などはほとんど残るのが普通です。

自動車は多くの場合には失いますが、購入後の経年劣化や年式による価値が減ることは想定され、売却した場合に20万円以下になる場合には残すことができます。

保証人に迷惑が掛かる

自己破産をして借金返済の義務がなくなるのは自己破産を申し立てた本人だけです。そのため、連帯保証人がついている借金の場合には注意が必要です。

連帯保証人がついている借金を自己破産すると、その借金の支払いは保証人に一括請求という形で届きます。連帯保証人には返済義務がありますし、支払いができない場合にも連帯保証人も自己破産する必要が出てくる事もあります。

特に奨学金などでは連帯保証人に親、保証人に親族などを選んでいることも多く、影響範囲が広くなる可能性があります。

家族に迷惑が掛かる

自己破産をしても家族には影響はないと言われていますし、実際に家族には何ら影響は及ぼしません。

しかし、自己破産をするとブラックリストに載りますので借金ができなくなりますし、クレジットカードも持てなくなります。

将来的に住宅ローンを組もうと思っていてもブラックリストから解除されるまではローンは組めませんので、家族で考えていた計画が崩れる可能性があります。

ブラックリストに載る

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が記録されます。いわゆるブラックリストに載るということです。

自己破産をした場合には最大で10年間は新規借り入れ、ローン、クレジットカードの利用などができなくなりますので注意が必要です。

なお、10年経てばブラックリストから解除されるので、ローンを組んだりカードを発行したりできるようになりますが、金融機関や信販会社の審査次第ですので必ず審査に通るとは言えません。

官報に掲載される

自己破産をすると官報という政府が発行する新聞のようなものに氏名と住所が載ります。

官報を見るのは金融業界や法律関係者だけですので一般の方の目に触れることはまずありません。官報に掲載されることで家族や職場にバレるということはまず考えられませんが、氏名と住所が載るということは覚えておいてください。

また、闇金融は積極的に官報を閲覧し、ブラックリストに載っていても融資できるといううたい文句でDMを送ってくることがありますので注意しましょう。

手続き中は職業制限がある

自己破産はだいたい6ヶ月~1年程度をかけて裁判所に認めてもらいますが、この手続きの期間中は次のような職業に就くことはできません。

ただし、自己破産の手続きが終われば再度同じ職業に就くことに制限はありませんので復帰は可能です。

手続き中は引っ越しできない

自己破産の手続き中は裁判所に事前に許可を取らない限りは住居を自由に移転することはできません。

つまり、引っ越し、長期出張、海外旅行などができなくなります。ただし、連絡先が明確な場合には移転の許可をもらうことはできますし、手続き期間中だけのことですので自己破産が終われば引っ越しも海外旅行もできます。

自己破産の誤解で海外に行けなくなるというのは、手続き中の海外旅行のことが誤って広まったものと思われます。

手続き中は通信の秘密がなくなる

自己破産の手続き中は通信の秘密が制限されます。

通信の秘密というと難しい表現ですが、簡単にいうと郵便物の中身がすべてチェックされるということです。

自己破産をすると管財人が付くことがあります。手続き中は郵送物は管財人に転送されるようになり、中身を確認されてしまいます。ただし、通信の秘密が制限されるのは手続き期間中に限ります。

破産者名簿に載る(免責不許可の場合)

自己破産をすると住民票や戸籍などの公的書類に自己破産したということが記載されるという誤解があります。

公的書類に記載されることはありませんが、自己破産の手続きができなかった場合(免責不許可になった場合)には役所にある破産者名簿に記載されます。

破産者名簿とは「破産していないことを証明する」ための証明書を発行するために使われるものです。破産していないことを証明するのは弁護士や保険外交員などになるために必要ですが、一般的に広く利用される書類ではありません。

免責許可が下りた場合(自己破産できた場合)には破産者名簿には載りません。

免責不許可になることがある

自己破産で借金の返済義務を無くしてもらうためには裁判所に認めてもらう必要があります。

自己破産を認めてもらうには条件が2つあります。支払い不能状態であることと免責不許可事由に該当しないことです。平たく言えば自力で借金が返済できない状態であり、借金の理由がギャンブルや浪費ではないということを認めてもらう必要があります。

反対に言えば、支払い能力があると判断された場合や免責不許可事由に該当する場合には免責不許可になる(自己破産できない)ということがあります。

ただし、事前に辯護士や司法書士に相談しておけば、自己破産できるかどうかは判断してもらえますので必ず専門家に相談するようにしましょう。

自己破産のデメリット、よくある7つの誤解

前述したように自己破産にはデメリットがありますが、誤解されているのも事実です。

自己破産でよく誤解されているものとして次のようなものがありますが、全て誤った情報です。

自分が自己破産したらどのような影響があるのかは必ず弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

デメリットの印象が強い自己破産

自己破産をすると自宅や自動車を失います。借金をしたのは自分ですし、返済義務を免除してもらうことと引き換えですので仕方のないこととはいえ抵抗があるのは事実でしょう。

しかし、自己破産は必要以上にデメリットの印象が強く持たれています。

そもそも自己破産をはじめとする債務整理は借金に困り、どうにもならなくなった人のために救済制度です。自己破産をしてその後の生活が立ち行かなくなるということは起こりません。

それでも自己破産には良いイメージは持てないでしょうし、不安もあることでしょう。自己破産は財産のほとんどない人や返済の目途が全く立たない人に大変有効な措置です。借金問題の解決のためには、さくら事務所の無料相談をご利用ください。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

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