自己破産とは?デメリットは多いが誤解もされている自己破産

自己破産とは裁判所を通して借金全ての返済義務を免除してもらう債務整理手続きです。

自己破産をすると借金はすべてなくなりますので、借金問題を解決することができます。自宅や自動車などの財産は失うことになり、裁判所に認めてもらうための条件も厳しいものがあります。また、自己破産には様々なデメリットがありますが、かなり誤解されているという実情もあります。

自己破産とは何なのか?自己破産の誤解、メリット・デメリット、手続きの流れなどをご紹介いたします。

自己破産とは

自己破産とは裁判所に認めてもらうことで借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

裁判所に自己破産を認めてもらうためには自力での返済ができない(支払い不能)という状態を認めてもらい、借金の理由などを精査した上で手続きを進めます。

よく自己破産をするとすべての財産を失うと言われますが、実際には失う財産は一部に限られ、生活できなくなるというようなことはございません。

債務整理と言えば自己破産と言われる時代もありましたが、現在では借金を支払えない場合には任意整理を検討し、それでも駄目な場合には個人再生や自己破産を検討するのが一般的になりました。

自己破産によくある誤解

自己破産は借金すべてが亡くなる代わりに多大なリスクやデメリットがあると誤解されています。確かに自己破産にはデメリットはありますが、生活できなくなる、今後の生活や将来に大きな影響が出るというものではありません。

自己破産でイメージされている次のようなものは全て誤解です。

上記の事柄はすべて事実ではありません。

ただし、自己破産手続きが終わるまでは海外に行くことができない、借金ができないことにより奨学金が借りられず子供の進学に影響が出るというようなことはありえます。

自己破産に関する噂は数多く、事実とは異なる情報も多いため、自分が自己破産したらどうなるかは必ず弁護士や司法書士に確認するようにしましょう。

自己破産には3種類ある

自己破産とは言いますが、財産を持っているかどうかで手続きが変わり、3種類あります。

財産を持っていない場合には同時廃止、財産を持っている場合には管財事件となり、管財事件の場合でも一部の裁判所では管財事件を簡略化し少額管財事件として扱う場合があります。

どの手続きであっても借金がなくなる事には変わりませんが、財産を持っているかどうか、借金をした理由を調査する必要があるかどうかなどで手続きが決まるため、原則的には選ぶことはできません。しかし、多くの場合には同時廃止となり、自己破産を始めてから6か月程度で終わります(管財事件の場合には1年程度かかります)。

自己破産を検討すべきタイミング

自己破産は自力では借金が返済できない人のための救済措置です。借金がいくらであっても支払い不能であることが裁判所に認められれば借金は帳消しにできます。

しかし、少額の借金や自力で返済できる場合には任意整理や個人再生を検討すべきです。

もし自分が次のような状態であれば自己破産を検討し、弁護士や司法書士に相談してみてください。

自己破産で免責が認められない場合

裁判所に免責を認めてもらうと借金を返済する義務がなくなります。言い換えれば、裁判所に免責が認められないと自己破産をすることはできません。

自己破産を定める破産法には次のような場合には免責が認められないとあります。

少し難しい表現を使っていますが、自己破産に当たり財産を隠したり、換金行為(クレジットカードで買い物をしたものを売ってお金に変えるような行為)、特定の貸金業者に極端に偏った返済、最初から返す気のない借金(自己破産する前提での借り入れ)などは全て自己破産ができない免責不許可事由とよばれます。

免責されない債務

自己破産をすると借金は全て帳消しになります。しかし、借金はなくなりますが債務がなくなるわけではありませんので、支払いが全てなくなるわけではありません。

具体的には次のようなものは自己破産の後であっても支払い義務は残り続けます。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットは借金がなくなること、デメリットは一定以上の財産を失うことです。

しかし、メリットもデメリットもそれだけではありません。特に自己破産のデメリットは誤解されがちですのでよく確認してから手続きを進めるようにしましょう。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは次の通りです。

自己破産は原則的にどのような方でも手続きを進めることができます。無職、無収入、生活保護受給者などであっても自己破産は可能です。また、自己破産をすると全ての財産を失うと思われがちですが、換金した際の価値が20万円に満たない財産は手元に残ります。20万円以上の家具や財産というのは一般には非常に少なく、多くの場合では自宅と自動車、貴金属などを手放せば残りの財産は手元に残ります。

そして、自己破産をすると影響は一生続くと思われている方もいらっしゃいますが、自己破産手続きの後に手に入れた財産には何ら影響はしません。

事故破産のデメリット

事故破産のデメリットは次の通りです。

自己破産をすると財産を失いますが、失うのは20万円以上の価値があるものと99万円以上の現金です。逆を言えば20万円に満たない財産は残せますし、99万円までの現金は残すことができます。借金を自力で返済できないという状況の方は通常、それほど大きな財産は持っていませんので自己破産をして財産を失ったことで生活ができなくなるということはないはずです。

自己破産に限らず債務整理をするとブラックリストに載ります。ただし、ブラックリストに載るのは最大でも10年間と言われ、載っている間は借金(ローン)やクレジットカードの発行ができないなどの制限はありますが、それ以上の影響はありません。

自己破産をすると官報という政府発行の新聞のようなものに載りますので周囲や職場に知られてしまうと思われている方もいますが、官報は法律関係者や金融業者以外の方の目に触れることはまずありません。

自己破産をすると、保証人に一括請求されるので保証人がついている場合には要注意です。必ず事前に保証人と情報共有するようにしましょう。職業制限については一部の職業の方には注意すべきことです。自己破産は6ヶ月~1年程度ですが、この期間中は警備員、建設業者、質屋、古物商など様々な職業ん位従事することはできません。手続きが終われば再度復帰することはできますが、事前に確認しておくべきでしょう。

自己破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れは以下の通りです。

同時廃止になるか、管財事件になるかで期間や流れは異なりますが、大きな流れは変わりません。

難しい言葉が多いですが、裁判所による手続きですので必要書類を集め、提出すれば後は裁判所の指示通りに進めれば解決できます。

破産を申し立てた後は破産審尋といい、申し立てた際の書類に間違いがないかの確認をします。財産がある場合には管財人を選任してもらい、打ち合わせをたり、債権者(貸金業者)を集めて説明を行う必要があります。ただし、ほとんどの場合では同時廃止になりますので管財人が選ばれることはあまりありません。

免責審尋とは免責をしてもよいかを裁判所が判断するために面談をするのですが、裁判所によっては行われないこともありますし、内容も形式的に裁判官の質問に答えればいれば終わります。

全ての手続きが終われば借金は免責になりますので、今後支払いはなくなります。全ての手続きが終わるまでに同時廃止では6ヶ月程度、管財事件では1年程度かかります。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

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