相続・不動産登記のご相談
過払い金の対象となるケース | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金とは「払い過ぎたお金」のことです。そのため、過払い金は貸金業者へ請求をすることで返還される場合があります。
しかし、全てのケースで返還されるわけではないので注意が必要です。
そこでこの記事では、過払い金請求の対象となるケース・対象とならないケースを詳しく解説していきます。
自分は過払い金請求の対象者なのか?と気になっている方は、ぜひチェックしてみてください。
過払い金請求の対象者になるケースは以下の通りです。
まずは、金利15%超の利息で返済したことがある方は、過払い金請求の対象者です。というのも、金利15%超ならグレーゾーン金利で借り入れている可能性があるからです。
グレーゾーン金利とは、以下の「利息制限法の上限金利~出資法の上限金利」のことを指します。
そもそも過払い金請求の対象は、グレーゾーン金利で借り入れていた場合のみです。
そのため、グレーゾーン金利に該当する可能性がある「金利15%超」で借り入れたことがある方は、過払い金請求の対象者になる可能性があるのです。
次に、2010年6月17日以前に借金をしたことがある方も、過払い金請求の対象者です。
というのも、2010年6月18日に改正貸金業法が施行されたことで、出資法の上限金利は利息制限法の上限金利と同じ20%となったからです。
そのため、改正貸金業法が施行された2010年6月18日以降は、基本的にグレーゾーン金利で貸し出す業者はいなくなりました。
このような背景があるので、改正貸金業法が施行される前の「2010年6月17日以前に借金をしたことがある方」は、過払い金請求の対象者になるというわけです。
次に、クレジットカードでキャッシングをしたことがある方も、過払い金請求の対象者になります。
もちろん「クレジットカードのキャッシング」以外の借金も、過払い金請求の対象です。
ただ、クレジットカードのキャッシングは過払い金請求の対象ではないと勘違いしている方が多いので注意しましょう。
詳細は後述しますが、ショッピング枠のみ利用している場合は対象外です。あくまで、クレジットカードの「キャッシング」利用した場合のみ、過払い金請求の対象となります。
過払い金請求できる条件はほかの借入と同じく、グレーゾーン金利で借り入れしていた場合です。
そのため、過去にグレーゾーン金利でクレジットカードのキャッシングをしていた可能性があるなら、弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
次に、借金を完済してから10年以内の方も、過払い金請求の対象者です。というのも、過払い金請求には「最後の取引(借金返済)から10年以内 」という時効があるからです。
注意点は、「借金を完済してから10年」という点になります。つまり、借金をしたのが10年以上前でも、完済日が10年以内であれば過払い金を請求できるということです。
もちろん現在進行形で借金を返済している方も、過払い金請求の対象者になります。
特定調停で債務不存在和解をした方も、過払い金請求の対象者です。特定調停とは、借主と貸主の話し合いを簡易裁判所に仲裁してもらうことです。
特定調停することで、貸主にこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金当初に遡って「引き直し計算」を行うことができます。
要は、グレーゾーン金利で借り入れていたのであれば、その分を加味して利息を計算し直すということです。
そのため、仮にグレーゾーン金利で借り入れた履歴があれば、引き直し計算によって過払い金が発生していることが分かるでしょう。
その際は、特定調停とは別に過払い金を請求できます 。過払い金請求は、弁護士や司法書士に代行してもらう場合が多いです。
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一方、過払い金請求の対象者にならないケースは以下の通りです。
上述したように、2010年6月18日に改正貸金業が施行されました。
そのため、2010年6月18日以降にグレーゾーン金利で貸し出している貸金業者はほぼいないので、過払い金の対象者になるケースもほぼないといえます。
上述したように、過払い金は「借金を完済してから10年以内」という時効があります。
そのため、借金を完済してから10年を超えていたら、過払い金があったとしても過払い金請求の対象者ではなくなります。
クレジットカードのショッピング枠のみ利用している方も、過払い金請求の対象者ではありません。
なぜなら、クレジットカードのショッピング枠は借金ではなく「立替金」になるからです。
過払い金はあくまで「支払い過ぎた借金(利息部分)」のことなので、立替金では過払い金にはならないのです。
銀行のカードローンを利用している方も、過払い金請求の対象になりません。というのも、銀行のカードローンは、グレーゾーン金利より低い金利で貸し出すことが大半だからです「銀行法」という法律が適用されるからです。
つまり、過払い金が発生する利息制限法や出資法とは別の法律が適用されるため、そもそも過払い金が発生しないというわけです。
しかし、「銀行系列」のカード会社…たとえば三菱UFJニコスや三井住友VISAカードなどには注意しましょう。は
なぜなら、銀行系列のカード会社は過去にグレーゾーン金利で貸し出していた可能性があるので利息制限法・出資法が適用されるので、過払い金が発生する可能性かもしれないからですはあります。
このように、「銀行」のカードローンと「銀行系列」のカードローンで適用される法律が違う…言い換えると、は過払い金が発生するかどうかが違うので注意が必要です。
住宅ローン・自動車ローン・奨学金を利用している方も、過払い金請求の対象ではありません。
というのも、これらのローン金利はグレーゾーン金利に達しない低金利の場合が大半だからです。
上述したように、グレーゾーン金利は「出資法の上限金利~利息制限法の上限金利」なので、最低でも15%超の金利で借り入れしたときに発生します。
住宅ローン・自動車ローン・奨学金の金利が15%を超えることはまずないため、過払い金請求の対象外なのです。
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次に、過払い金請求できるケースとできないケースについて解説します。特に、過払い金請求できるのに「請求できない」と勘違いしているケースがあるので注意しましょう。
過払い金請求できるケースは以下の通りです。
借金する際に貸金業者と交わした契約書や明細書をを紛失しても、過払い金請求の対象になります。というのも、業者名を覚えていれば契約書や明細書は不要だからです。
というのも、過払い金請求することで貸金業者は取引履歴を開示するため、過払い金が発生しているかどうか分かるからです。
業者名さえ覚えていれば、情報開示請求することで貸金業者から取引履歴を取り寄せることができます。そして、その取引履歴にグレーゾーン金利で借りていた履歴があれば、過払い金請求できるというわけです。
なお、貸金業者名を忘れてしまい契約書や明細書も手元にない場合は、信用情報機関に情報開示請求することで取引していた業者名が分かります。また、貸金業者が貸したこと自体覚えていない場合でも、取引履歴の開示請求ができるので過払い金請求の対象者になります。
信用情報機関は、主にCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターという3つの機関があります。原則は本人の意思に基づいて情報開示請求しますが、弁護士や司法書士に委任することも可能です。
過去に貸金業者と和解している場合でも、過払い金請求の対象です。和解とは、例えば貸金業者と債務借入者 が個別に和解する「私的和解」が挙げられます。
仮に、私的和解によって「お互いの債権債務は無しにする」と取り決めていたとしても、過払い金請求できる場合があります。
なぜなら、和解自体を「錯誤無効 」にできる…つまり勘違いによって無効にできるケースがあるからです。
とはいえ、和解後に過払い金を請求ができるか否かはケースバイケースなので、弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。
自己破産歴があっても過払い金請求の対象です。ただ、自己破産したケースで過払い金請求できるケースは少ないでしょう。
なぜなら、2006年以降現在は自己破産するときに過払い金の有無を確認するからです。 つまり、過払い金請求できるのであれば、自己破産するときに請求しているはずです。
また、過払い金があることを知っているにも関わらず、過払い金請求しないで自己破産した場合は過払い金請求できない可能性があります。
理由は、財産があることを隠していたことで、裁判所に「信義則違反」と判断される可能性があるからです。
そのため、過去に自己破産をした方の中で過払い金の調査をせず、かつ過払い金の存在を知らなかった場合なら過払い金請求の対象になります。
おまとめローンを完済しているケースも、過払い金請求の対象になります。
おまとめローンとは、複数の金融機関から行った借入を、銀行のおまとめローン 1本に絞ることです。つまり、複数あった借入が「おまとめローン」1本になります。
おまとめローンは金利が低いことが売りの商品なので
ただ、おまとめローン自体は銀行から借り入れています。そのため、上述した「銀行法が適用される」という理由で、過払い金が発生しないケースが大半です。 、一般的におまとめローン自体に過払い金は発生しません。しかし、おまとめローンを組むことで完済した借金に過払い金があれば、過払い金請求の対象となります。
たとえば、消費者金融A・B・Cの借金をおまとめローンで完済したとしましょう。
このとき、消費者金融A・B・Cに過払い金が発生していれば、完済から10年以内なら過払い金請求できるというわけです。
「消費者金融やカード会社のキャッシングなど」は完済しており、その借入についてはグレーゾーン金利で借り入れている可能性があります。仮にグレーゾーン金利で借り入れている場合は、その貸金業者に対して過払い金請求ができるというわけです。
貸金業者が倒産してしまったケースは、過払い金請求できないケースです。というのも、貸金業者が倒産するということは、過払い金の請求先がなくなるからです。
厳密に言うと、貸金業者が倒産しても過払い金請求はできます。というのも、倒産した企業に資産がある場合には、配当という形で返還されるからです。
しかし、倒産後は速やかに過払い金を請求する必要がある上に、請求できたとしても返還される金額はわずかです。
そのため、貸金業者が倒産したケースは、過払い金請求の対象ではないと思って問題ありません。
このように、過払い金請求の対象になるかどうかは、借金した時期や完済した時期によって異なります。
また、時効を迎えた場合や借入先によっては、過払い金請求の対象にならないので注意しましょう。
今回解説した「過払い金請求の対象」になる可能性があれば、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。相談だけなら無料で行えるので、気軽に問い合わせてみましょう。
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