相続・不動産登記のご相談
ちょっと待って!その過払い金無料診断、本当に大丈夫? | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金が発生するかどうかは人によって異なります。
無料で簡易的に過払い金を診断できるツールもありますが、実際に過払い金があるか?あるならいくらなのか?という点は調査してみないと分かりません。
そのため、過払い金を取り戻したいのあれば、簡易的な無料ツールを利用するのではなく、はじめから弁護士や司法書士に診断を依頼した方が早いです。
この記事では、上記の理由も含めて過払い金があるかどうかを診断する方法や、診断する際の注意点などを解説していきます。
過払い金があるかどうかは、以下4つの項目をチェックすれば分かります。
それぞれ詳しく解説します。
1つ目の診断は、借入時期は2010年より前か?という点です。その理由はグレーゾーン金利と法改正が関係しています。
そもそも過払い金が発生する理由は、「グレーゾーン金利が存在したから」です。グレーゾーン金利とは、以下の利息制限法と出資法の上限金利の差分を指します。
しかし、2010年の法改正によって「グレーゾーン金利」が撤廃されました。そのため、2010年より前の借入でないと、過払い金が発生しないというわけです。
2つ目の診断は、借入金利は15%より高かったか?という点です。というのも、グレーゾーン金利は、上述したように利息制限法と出資法の上限金利の差分です。
そして、利息制限法の上限金利は15%~20%でした。
そのため、15%より高い金利で借りていればグレーゾーン金利で借りていたかもしれないので、過払い金が発生している可能性があるのです。
3つ目の診断は、完済してから10年以内か?という点です。というのも、過払い金請求の時効は「最後の取引から10年」だからです。
つまり、借金を完済しているのであれば、最後の取引(完済日)から10年で時効を迎えます。時効を迎えてしまえば、過払い金が発生していても過払い金請求はできません。
注意点は、「借金をした日」ではなく「完済日」から10年という点です。たとえば、2007年に借金をしても、完済日が2011年なら時効は2021年(2011年+10年)になります。
4つ目の診断は、借金と完済を繰り返したか?という点です。
というのも、同じ貸金業者で借金をした場合、借金を完済して1年以内に新たな借金をすると、その2つの借金は同一と見なされる場合があるからです。
たとえば、以下の場合は同一の借金と見なされる可能性があります。
1回目:2007年5月に借金→2009年4月に完済
2回目:2009年12月に借金→2012年5月に完済上記の場合、1回目の借金を完済してから1年以内に2回目の借金をしているので、同一の借金と見なされる可能性があるというわけです。
同一の借金と見なされれば、1回目の借金の時効は2回目の借金の時効である2022年5月になります。このように、借金と完済を繰り返した場合は少々特殊なので注意が必要です。
以上4点が、自分に過払い金があるか診断する方法です。
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次に、過払い金診断と診断後の流れについて解説します。過払い金の無料診断は、氏名・メールアドレスなどのほかに、取引期間や借入金額などをWeb上で入力します。
しかし、入力後に「診断ボタン(送信)」をクリックしても、その時点では何も分かりません。
そのため、過払い金請求するためには無料診断後に、以下の手続きが必要になります。
つまり無料診断をしても、結局は事務所からの連絡、および詳細ヒアリングをしないと過払い金の有無すら分からないということです。
以下より、診断後の流れについて簡単に解説していきます。
無料診断後は事務所から連絡が来て、以下のように詳細なヒアリングがあります。
上記は覚えている範囲で問題ありません。また、この時点でも正確な過払い金額は分かりません。
過払い金がある場合には、「過払い金返還請求についての委任契約」を弁護士や司法書士と結びます。
その後、弁護士や司法書士は以下手順で過払い金額の調査を行います。
簡単にいうと、貸金業者へ過去の取引履歴が記載されている資料を要求します。そして、その資料を元に「過払い金(支払い過ぎた利息)」を計算し直すというわけです。
委任契約を結んだ後、依頼者は特にやることはありません。司法書士や弁護士からの連絡を待つだけです。
過払い金調査によって請求できる過払い金があった場合には、過払い金請求するかどうかの確認があります。
というのも、以下の場合は過払い金請求することでブラックリストに載る可能性があるからです。
この場合は、手続き上「債務整理」の扱いになるので、ブラックリストに載ってしまうことがあります。
とはいえ、借金完済後の過払い金請求ならブラックリストには載りません。また、借金返済中に過払い金請求しても、必ずブラックリストに載るわけではありません。
弁護士や司法書士と相談した上で判断するようにしましょう。
次に、前項の引き直し計算で算出した過払い金を、貸金業者へ請求します。請求書は、いつ・誰が・どこに送付したか分かるように内容証明郵便で送付します。
過払い金の請求書を送付すると、貸金業者から連絡がきます。その後、過払い金の返還交渉をするという流れです。
一般的に貸金業者が返還する過払い金は、満額の50%~80%程度です。提示された返還率をどこまで引き上げられるかは、その後の交渉次第で変わります。
話し合いによる交渉で納得できなければ、裁判に移行します。裁判するかどうかは、依頼者(過払い金を請求している方)が判断します。
話し合いによる交渉…もしくは裁判によって「返還される過払い金額」が決まります。
その「返還される過払い金」を貸金業者から返金してもらうことで、過払い金請求は完了となります。
この章の最後に、過払い金請求は個人ではなく弁護士や司法書士に依頼した方が良い理由について解説します。
その理由とは、慣れていない個人相手だと、貸金業者が足元を見た交渉をするからです。具体的には、個人が過払い金請求することで以下のデメリットがあります。
このようなことがあり得るので、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼しましょう。
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次に、過払い金診断するときの注意点である以下を解説します。
結論からいうと、過払い金診断はデメリットもあるので、はじめから弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。
上述したように、過払い金診断しても詳細をヒアリングしないことには、過払い金の有無すら分かりません。
つまり、結局は弁護士や司法書士に相談する必要があるので、「過払い金診断する」という時間は無駄ともいえます。
過払い金診断・調査しただけでは時効は止まりません。そのため、過払い金診断することで時効を迎えてしまった…というケースもあるのです。
たとえば、ある事務所に過払い金診断を依頼したとします。診断後は「後日連絡する」という流れになったものの、忘れているのか事務所から連絡が来なかったとします。
そのため、後日こちらから再度連絡することで過払い金調査をしたものの、残念ながら最近時効を迎えていた…という話もあります。
つまり、過払い金診断をせずに直接司法書士や弁護士に依頼すれば、時効に間に合った可能性があるということです。
このように、過払い金診断を行ったことが原因で、「時効を迎えてしまった」という事態になることもあります。
もちろん全ての事務所ではないものの、過払い金診断を行っている事務所は「過払い金案件」を大量に受注して処理している事務所が多いです。
つまり、過払い金の大量処理型事務所が、集客目的に過払い金の無料診断を始めたということです。
ただ、大量処理型の事務所は過払い金請求に関する案件数が多いため、どんどん案件を処理していかなければいけません。
そのような事情があるので、依頼者の要望に沿うというよりは、「とにかく案件を処理すること」を目的にするような事務所もあるのです。
そのような事務所に過払い金請求を依頼すると、返還率が低くなるリスクがあります。そのため、はじめから信頼できる弁護士や司法書士に相談した方が安心できるといえます。
過払い金診断は、まず上述したセルフチェックをしましょう。その上で過払い金が発生している可能性があれば、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
過払い金の無料診断を利用しても良いですが、過払い金を取り戻すためには結局司法書士や弁護士に依頼することになります。
そのため、迅速に過払い金を取り戻すためには、最初から司法書士や弁護士に依頼する方が良いのです。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
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