相続・不動産登記のご相談
発生する仕組みと条件、メリット・デメリットを解説 | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金とは「払い過ぎたお金」のことです。言い換えると、返済した借金の中で「本来は支払わなくて良かったお金」です。
そのため、請求すれば過払い金は返還されることがあるものの、全てのケースで返還されるわけではありません。
そこでこの記事では、過払い金の仕組みと条件、メリット・デメリットについて解説します。過払い金請求を検討している方はぜひ読んでみてください。
過払い金が発生する仕組みについて以下を解説していきます。
過払い金の仕組みを簡単にいうと、グレーゾーン金利が無効になったことで発生した「支払い過ぎたお金」のことです。以下より詳しく解説します。
グレーゾーン金利とは、以下2種類の法律が定める「上限金利の差」のことです。
図解すると以下の通りです。
利息制限法は上限金利を超えても罰則はありません。一方、出資法は上限金利を超えると罰則があります。
そのため、大半の貸金業者は利益を大きくするために、出資法の金利(上限29.2%)を適用していました。しかし、上述の通り金利29.2%は利息制限法ではNGです。
つまり、多くの貸金業者が設定していた金利29.2%は、利息制限法では黒(ダメ)なものの、出資法では白(OK)ということです。
だから、利息制限法の上限金利~出資法の上限金利の間をグレーゾーン金利といっているのです。
2006年の最高裁でグレーゾーン金利は無効と判決がでました。それまでグレーゾーン金利で貸し出していた事例は無効になるということです。
過払い金が発生する仕組みは、まさにこの部分です。
たとえば、100万円以上を借りた場合、利息制限法の上限金利は15%です。一方、グレーゾーン金利を適用させると、出資法の上限金利である29.2%を適用できます。
しかし、2006年の判例によってグレーゾーン金利での貸し出し は無効となりました。つまり、利息制限法の上限金利15%との差分である14.2%分の利息 は「支払い過ぎ」になります。
この支払い過ぎた利息分が「過払い金」です。過払い金請求することで、貸金業者に対して「支払い過ぎた利息の返還」を求められるというわけです。
なお、2010年には出資法は改正されて、利息制限法の上限金利20%と同じ20%まで引き下げられました。
過払い金の発生条件については、以下3点を知っておきましょう。
過払い金が発生する可能性がある人は、2008年までに借入をしたことがある人全員です。可能性だけでいえば、2010年までに借入をした人も対象になります。
というのも、上述したように最高裁の判例が2006年に出ているので、大半の貸金業者は2007年ごろに金利を見直しています。
そのため、2008年~2010年の間にグレーゾーン金利を設定している貸金業者は極めて少ないのです。
だから、過払い金請求の対象者は主に2008年までに借入を行った人になります。
過払い金の請求には時効があります。時効は、最後に借金を返済した日から10年です。
つまり、最後に借金を返済した日から10年を超えていれば、過払い金が発生していても貸金業者に請求できません。
しかし、以下2つのケースは過払い金を請求できる可能性があります。
借金が未完済でも、最後に取引(借金の返済)してから10年以内のケースなら、過払い金を請求できる可能性があります。
つまり、借金の返済を途中でやめて放置している場合でも、過払い金を請求できるかもしれないということです。
とはいえ、借金の返済中に貸金業者が請求をやめるというケースは稀でしょう。ただ、借金の返済中に、過払い金が借金残高よりも多く発生している場合はあり得ます。
たとえば、借金が残り50万円だったものの、過払い金が80万円発生していた場合です。
この場合、過払い金と借金を相殺しても、過払い金30万円(借金残50万円-過払い金80万円)は発生しているので、その30万円の過払い金請求は可能です。
このように、過払い金が発生していることにより借金を完済している状態になった場合、貸金業者は請求をやめることもあります。
少ないケースではありますが上記のようなケースもあり得るので、借金が未完済の場合でも過払い金を請求できる可能性があるのです。
該当しそうな方は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
10年以上前に完済していても、借入間隔が短いケースは過払い金請求の対象です。
というのも、同じ貸金業者で完済と借金を繰り返した場合で、かつ最後の借金を完済してから1年以内であれば過払い金請求の対象になることがあるからです。
たとえば、A社から借金をして完済したとします。そして、半年後に同じくA社から借金をして完済したとします。
この場合、1回目の借金を完済してから2回目の借金をするまでの間隔が1年以内なので、この2つの借金は同一の借金と見なされる場合があります。
つまり、1回目の借金完済が10年以上前だとしても、2回目の借金完済が10年以内であれば、1回目と2回目の借金どちらに対しても過払い金請求できる可能性があるということです。
このように、過払い金請求の仕組みは少々複雑な面もあるので、気になる方は弁護士や司法書士へ相談しましょう。
仮に、貸金業者が倒産していた場合には、請求先がなくなるので過払い金の請求はできないと思って良いでしょう。
厳密にいうと、倒産した企業に資産がある場合には配当があるので、僅かですが過払い金が戻ってくることもあります。
とはいえ、配当が戻ってくるのは企業が倒産した後、速やかに過払い金の請求手続きをした場合に限ります。
さらに過去の例を見ると、倒産した企業へ過払い金請求をしても、返還率は3%ほどと極めて低い返還率です。
このように、倒産後に速やかに請求手続きする必要がある点と、返還されても返還率は極めて低い点を加味すると、倒産した企業へは過払い金請求できないと思って良いでしょう。
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結論からいうと、過払い金を請求するメリットは大きいですが、デメリットはほぼないと思って良いです。以下より詳しく解説します。
過払い金請求には以下のメリットがあります。
まずは、当然ながら「過払い金が戻ってくる」という点はメリットです。
また、過払い金請求に関する交渉は、基本的に司法書士や弁護士などの専門家に依頼できます。つまり、過払い金の請求をしても自身の負担は軽いので、その点もメリットといえます。
さらに、過払い金請求の相談は無料で行えるケースが大半という点もメリットです。過払い金が請求できそうであれば、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。
上述のように過払い金請求のデメリットはほぼありません。ただ、過払い金請求を行った貸金業者から借入できなくなる点はデメリットといえます。
借金が常態化している人からすると、「借金できないこと」をデメリットと感じる人もいるでしょう。
特に地方であれば借りられる場所も限られます。たとえば、近所にある貸金業者が3社しかないのに、過払い金請求したことにより3社すべてで借りられなくなる…というケースもあり得るということです。
そうなった場合、今後借金のために遠出しなければならない…というケースもあり得ます。このようなことが考えられる点は、過払い金請求のデメリットといえるでしょう。
過払い金請求の注意点は以下の通りです。
1つ目の注意点は、過払い金の発生額が全額戻ってくるわけではない点です。というのも過払い金を請求したときに、貸金業者は満額の5~7割程度を和解として提示するからです。
その後は貸金業者との交渉次第で、過払い金がどのくらい返還されるかが決まります。
なお、弁護士や司法書士へ過払い金請求の代理を依頼したときは、弁護士や司法書士へ支払う報酬も必要です。
ただ、自分で過払い金請求をするよりも弁護士や司法書士に依頼した方が、過払い金の回収率が高くなることが多いです。
そのため、弁護士や司法書士へ支払う報酬を含めても、自分で過払い金請求するより手元に残るお金は大きくなるケースが大半です。
とはいえ、過払い金の発生額が全額戻ってくるわけではない点と、戻ってきた過払い金の一部を弁護士や司法書士へ支払う必要がある点は覚えておきましょう。
2つ目の注意点は過払い金の仕組みついて 誤解しているケースが多い点です。誤解しているケースとは以下のことです。
通常の過払い金請求なら、上記のようなことはありません。
このような誤解をしていることで、過払い金請求自体をためらってしまうことがないようにしましょう。
過払い金の仕組みについては、まず過払い金が発生する原因となったグレーゾーン金利を知っておきましょう。
その上で、2010年までに借入を行った…特に2008年 までに借入を行った経験がある人は、過払い金を請求できる可能性があります。
過払い金の相談は無料で行えるので、少しでも可能性あるなら気軽に相談してみると良いでしょう。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
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