過払い金請求の6つリスクとは?過払い金請求する前に知っておこう

過払い金請求は、「支払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻せる」という大きなメリットがあります。しかし、一方で過払い金請求するリスクがあるのも事実です。

そこでこの記事では、過払い金請求する6つのリスクについて詳しく解説していきます。リスクを知った上で過払い金請求すれば問題ありません。

過払い金請求を検討している方は、ぜひ確認してみてください。

過払い金請求でブラックリストに載るリスク

1つ目のリスクは、過払い金請求でブラックリストに載るリスクです。この点については、以下を解説していきます。

ブラックリストに載るとどうなる?

ブラックリストに載ると、5年ほどはクレジットカードの作成や他ローンを組むことが困難になります。

というのも「ブラックリストに載る」とは、以下の信用情報機関に「債務整理という履歴が登録される」ということだからです。

クレジットカード会社や金融機関は、カード作成希望者や借入希望者を審査するときに、上記機関に信用情報(過去の延滞や債務整理歴)を照会します。

その際、「任意整理」と登録されていれば審査には高確率で落ちてしまうのです。

ブラックリストに載るケース

ブラックリストに載る代表的なケースは、過払い請求しても借金がゼロにならないケースです。

たとえば、A社から借金をしている状態でA社へ過払い金請求をして、以下の状態になるとブラックリストに載ります。

この状態だと、過払い金よりも借金残の方が多いので借金は60万円(130万円-70万円)残ります。そのため、過払い金の返還ではなく「借金の減額請求」という扱いになるのです。

そうすると「債務整理」となりブラックリストに載るので注意しましょう。

ブラックリストに載っても過払い金請求をした方がよい理由

上述したように、過払い金請求するとブラックリストに載るケースはあります。しかし、それでも過払い金請求した方がよいといえます。その理由は以下の通りです。

上記の理由を見て、ブラックリストに載るリスクよりも過払い金請求するメリットの方が大きければ、ブラックリストに載っても過払い金請求した方がよいでしょう。

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過払い金請求で社内ブラックになるリスク

2つ目のリスクは、過払い金請求で社内ブラックになるリスクです。「社内ブラック」は前項のブラックリストとは異なり、貸金業社内だけでブラックリストに載ることです。

つまり、過払い金請求した貸金業者へ再度借り入れることが難しくなるリスクがあります。

たとえば、A社に過払い金請求するとしましょう。仮に話し合いによる和解交渉で円満に解決しても、A社には「過払い金請求された」という履歴が残ります。

そうなると、A社は「状況がどうあれ今後は貸し出すことはない」と判断するケースがあるのです。

ただ貸金業者によって対応は異なるので、このようなこともある…程度に認識しておきましょう。

クレジットカードの過払い金請求をするときのリスク

3つ目のリスクは、クレジットカードの過払い金請求する際の以下のリスクです。

詳しく解説していきます。

過払い金請求をしたカードは解約になるリスク

クレジットカードの過払い金請求するときには、過払い金請求したカードは解約になるというリスクがあります。

たとえば、オリコカードで行っていたキャッシングに対して過払い金請求したとします。

この場合、オリコカードを発行している株式会社オリエントコーポレーションへの過払い金請求になります。

そのためオリコカード以外にも、株式会社オリエントコーポレーションが発行している全てのクレジットカードが利用停止になる点は覚えておきましょう。

ただ、ほかのクレジットカード会社が発行しているカードには影響ありません。

ブラックリストに載るリスク

クレジットカードの過払い金請求をするときには、ブラックリストに載るリスクがあります。そのため以下の状況には注意しましょう。

詳しく解説していきます。

ショッピング枠を利用している

クレジットカードのショッピング枠を利用している場合は、ブラックリストに載るリスクがあります。

たとえば、ショッピング枠の支払い残が70万円あるとします。仮に過払い金が50万円の場合は支払い残の方が多いです。

そうすると、過払い金の返還ではなく「借金の減額請求(債務整理)」となるので、ブラックリストに載ります。

過払い金請求した貸金業者が保証会社になっている

過払い金請求したい貸金業者が保証会社になっている場合も、ブラックリストに載るリスクがあります。

たとえば、借金を完済しているA社に過払い金請求するとします。借金を完済していれば「借金の減額請求」にならないので、ブラックリストに載るリスクはありません。

しかし、以下の場合には注意が必要です。

B社への借金返済を延滞している場合、保証会社A社が代わりにB社へ借金を返済(代位弁済)している可能性があります。

代位弁済しているということは、B社への借金は「A社への借金」に替わっているということです。

そのため、A社へ過払い請求をするときは、A社への借金(元々はB社への借金)額に注意しましょう。

過払い金額よりも借金額が多ければ、借金の減額請求(債務整理)となりブラックリストに載ります。

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過払い金を取り戻せなくなるリスク

4つ目のリスクは、過払い金を取り戻せなくなるリスクです。具体的には、以下のケースだと過払い金を取り戻せなくなるリスクがあります。

詳しく解説していきます。

時効が成立してしまう

過払い金請求には、「最後の取引から10年」という時効があります。仮に借金を完済している状態なら、借金の完済日(最後の取引)から10年で時効成立です。

時効が成立すると、過払い金が発生していても請求できないので注意しましょう。

過払い金請求したい貸金業者が倒産してしまう

過払い金請求したい貸金業者が倒産しているときも、過払い金を取り戻せません。厳密にいうと、貸金業者が倒産した後すみやかに請求すれば、配当として返還されることはあります。

しかし、仮に返還されたとしても僅かな金額なので、貸金業者が倒産しているときは過払い金を取り戻せない…という認識で問題ないでしょう。

いずれのケースにしろ、早めに弁護士や司法書士へ相談することが対策といえます。

取り戻せる過払い金が少なくなってしまうリスク

5つ目のリスクは、取り戻せる過払い金が少なくなるリスクです。具体的には以下のケースが該当します。

詳しく解説していきます。

自分で過払い金請求をする場合

自分で過払い金請求する場合には、取り戻せる過払い金が少なくなってしまうリスクがあります。

というのも、一般的に貸金業者が返還する過払い金は、満額の50%~80%程度です。そして、貸金業者と交渉(話し合い)することによって提示された返還率を引き上げます。

しかし、過払い金請求に慣れていない場合、交渉に時間がかかる上に返還率を引き上げることが難しいです。

そのため、弁護士や司法書に依頼すれば返還率は80%だったのものの、自分で過払い金請求したことで50%しか取り戻せなかった…ということが起こり得るのです。

弁護士や司法書士の事務所選びに失敗してしまったとき

弁護士や司法書士に依頼したとしても、事務所選びに失敗すると取り戻せる過払い金が少なくなるリスクがあります。

そのため、以下のような事務所を選ぶようにしましょう。

上記のような事務所なら過払い金請求に慣れているので、過払い金の返還率は高くなることが期待できるでしょう。

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過払い金請求をすると生活保護受給が廃止になるリスク

6つ目のリスクは、過払い金請求することで生活保護受給が廃止になるリスクです。

というのも、生活保護受給者が過払い金を返還された場合、それは一時所得という扱いになるからです。

そもそも生活保護は「生活が困窮している人の生活を保障する制度」になります。そのため、過払い金(一時所得)を返還されたことで、その定義から外れる可能性があるのです。

このようなリスクがあるので、生活保護受給者で過払い金請求を検討している方は、まず弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

まとめ

今回解説したように、過払い金請求には以下6つのリスクがあります。

まずは上記のリスクを理解しておきましょう。また、「取り戻せる過払い金が少なくなるリスク」でも解説したように、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼した方が良いです。

上記リスクを回避するのはもちろん、弁護士や司法書士ならスムーズに交渉できるからです。相談は無料で行っている事務所も多いので、気になる方は相談してみましょう。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

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