過払い金が入金されるまでの期間はどのくらい?

過払い金請求を検討している人の中には、過払い金を請求してから実際に入金されるまでの期間はどのくらいか?と疑問に思っている人もいるでしょう。

また、借金をしてから何年取引していれば過払い金が発生するのか?という点を知りたい人もいると思います。

そこでこの記事では、過払い金が発生する取引期間や、過払い金手続きにかかる期間、そして交渉が終わってから過払い金が入金されるまでの期間について解説していきます。

過払い金請求を検討している方は、ぜひ確認しておいてください。

過払い金が発生する取引期間とは

まずは、過払い金が発生する取引期間…言い換えると、何年間返済をつづけていれば過払い金が発生するのか?という点について解説します。

過払い金が発生する取引期間はケースバイケースではありますが、目安としては以下の通りです。

取引期間 過払い金の発生率
1年~3年 25%~30%
3年~5年 30%前後
5年~7年 50%前後
7年~10年 70%前後
10年~15年 80%前後
15年~ 90%前後

このように、取引(借入)期間が5年以上なら半数、10年以上ならほとんどの方に過払い金が発生しています。

ただし、仮に取引期間が10年以上でも過払い金が発生しない場合もあります。また、取引期間が何年か分からない場合もあるでしょう。

これら2点について、以下より詳しく解説していきます。

過払い金が発生しない場合

過払い金が発生しない場合とは、そもそも過払い金が発生しない場合と過払い金が発生しても請求できない場合の2種類あります。

具体的には以下のケースです。

2010年以降に行った借金には、過払い金は発生しません。というのも、2010年に法律が改正されたことで、グレーゾーン金利がなくなったからです。

また、時効が成立しているときは、過払い金が発生していても過払い金請求できません。その理由は、過払い金請求には「最後の取引から10年」という時効があるからです。最後の取引とは、借金を完済しているなら「借金の完済日」になります。

さらに、貸金業者が倒産している場合も、請求先がなくなるので過払い金が発生していても過払い金請求できません。

取引期間が分からない場合

取引期間が分からない場合は、信用情報機関に問い合わせましょう。というのも、信用情報機関の資料を確認することで取引期間も調べられるからです。

また、貸金業者名を忘れてしまったときも同じ手続きが必要です。

つまり、借金した業者名も覚えていない…借金した時期も完済した時期も覚えていない…という状況でも、過払い金請求できる可能性があるということです。

信用情報機関は主に以下3つの機関です。

上記3つの機関に情報開示請求することで、貸金業者名や取引期間が分かります。原則は本人が問い合わせますが、弁護士や司法書士に代理してもらうことも可能です。

ただ、信用情報機関の情報保管期間は5年(KSCの官報情報は10年保管)です。つまり、5年より前の履歴は原則分かりません。

しかし、過払い金請求のノウハウを持っている弁護士や司法書士であれば、わずかな情報から貸金業者を特定できます。

過払い金請求は慣れていないと時間がかかり、取り戻せる金額も少額になってしまうリスクがあります。その点も踏まえると、はじめから弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。

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過払い金が入金されるまでの期間

次に、過払い金が入金されるまでの期間を解説します。

自分で過払い金請求する場合は、過払い金請求から入金までに6か月以上かかります。一方、弁護士や司法書士に依頼する場合は3か月~6か月程度です。

上記の点を踏まえ、この章では以下について解説していきます。

過払い金請求する流れと期間

過払い金請求する際の流れは以下の通りです。

過払い金請求する流れ自体は、弁護士や司法書士に依頼しても自分で行っても同じです。

弁護士や司法書士に依頼する際は「貸金業者へ取引履歴の開示請求」をして、実際に開示されるまでの期間は早ければ1週間、遅くても2か月程度です。

そして、「引き直し計算」は1日ほど、「返還請求」は引き直し計算後すぐに行います。その後、「和解交渉」に2か月~3か月、「和解から返金」まで2ヶ月~6ヶ月ほどです。

そのため、過払い金請求から入金までは、弁護士や司法書士に依頼すると3~6か月程度かかるというわけです。上述したように、自分で過払い金請求すると、上記以上の期間がかかります。

なお、話し合いで和解できず裁判になれば、+6か月~12か月ほどかかる場合があります。

自分で過払い金請求すると入金までの期間が長くなる理由

自分で過払い金請求すると、入金までの期間が長くなる理由は以下の通りです。

それぞれ詳しく解説します。

必要書類の準備に時間がかかる

1つ目の理由は、必要書類の準備に時間がかかるからです。過払い金請求には以下の書類が必要になります。

取引履歴は貸金業者に開示請求しますが、なかなか開示しない業者もいます。交渉に慣れていない個人だと後回しにされるため、開示させるまでに時間がかかってしまいます。

また、過払い金返還請求通知書とは過払い金の返還を求める請求書のことです。この書類は、貸金業者から「受け取っていない」と言われないために、普通郵便ではなく内容証明郵便で送付する必要があります。

そして、引き直し計算書は開示した取引履歴を元に過払い金を計算した書面のことで、合意書(和解書)とは交渉によって合意した内容が記載された書類になります。

これらの書類は自分で集めると時間と労力がかかってしまうのです。

過払い金の引き直し計算に時間がかかる

2つ目の理由は、過払い金の引き直し計算に時間がかかるからです。というのも、取引履歴には以下の要素しか記載されていません。

そのため、正しい金利で「本来の返済額」を計算する必要があります。この引き直し計算は複雑な上に、昔の取引だと取引履歴に記載されていないケースもあります。

その場合は、ゼロ計算や推定計算という特殊な計算をしなければいけません。このように、慣れていない人が引き直し計算すると、どうしても時間がかかってしまうのです。

貸金業者と話し合いによる交渉に時間がかかる

3つ目の理由は、貸金業者と話し合いによる交渉に時間がかかるからです。というのも、貸金業者はできるだけ自社が支払う金額を少なくしたいです。

貸金業者は交渉に慣れているので、何とか自社に有利なように交渉を進めようとします。その際、交渉に慣れていないと妥協点が分からず、ズルズルと交渉が長引きやすいのです。

長引くだけならまだ良いですが、自分が不利な交渉に応じてしまう可能性もあります。

このように、自力で過払い金請求すると交渉に時間をかかる上に、過払い金の返還金額も少額になってしまう…ということもあり得るのです。

裁判に時間がかかる

4つ目の理由は、裁判に時間がかかるからです。和解交渉が決裂すれば、依頼者の判断で裁判するかどうかを決めます。

ただ、はじめから弁護士や司法書士に依頼すれば、そもそも話し合いで有利な条件を勝ち取れるケースが多いため裁判になるリスクは小さいでしょう。

というのも、貸金業者は弁護士や司法書士になら「過払い金の70%を返金します」と妥当な返金率を言うものの、個人なら「40%返金します」のように少なめに言ってくることがあるからです。

つまり、個人は返還される金額の目安が分からないので、貸金業者もその点を見越しているということです。個人が反発して「100%返金」を求めて貸金業者は応じません。

その交渉だけでも長引いてしまし、その後裁判になればさらに時間がかかってしまいます。

一方、弁護士や司法書士には貸金業者もはじめから無理な返金率を言いませんし、弁護士や司法書士自身も妥協点は分かっています。

このような理由により、自力で過払い金請求をすると膨大な時間がかかってしまうので、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼した方が良いでしょう。

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過払い金の入金までの期間を短くする方法

過払い金の入金までの期間を短くする方法は以下の通りです。

詳しく解説します。

過払い金請求の実績が豊富な弁護士や司法書士に依頼する

1つ目の方法は、過払い金請求の実績が豊富な弁護士や司法書士に依頼することです。上述したように、過払い金請求には貸金業者との交渉や、引き直し計算など複雑な処理があります。

そのため、弁護士や司法書士に依頼した方が良いですが、その中でも過払い金請求の実績が豊富な弁護士や司法書士が理想です。

というのも、過払い金請求の実績が豊富ということは、過去に何度も過払い金請求をしたことがあるということだからです。

過去に何度も過払い金請求したことがあれば、手続きも迅速に終わらせることができます。

そのため、過払い金の入金までの期間を短くすることができるというわけです。

貸金業者と話し合いによる交渉で和解する

2つ目の方法は、貸金業者と話し合いによる交渉で和解することです。というのも、裁判になると膨大な時間がかかってしまうからです。

しかし、交渉を早く終わらせたいがために、自分が損をしてしまう交渉に乗ってしまえば本末転倒といえます。

そのため、やはり過払い金請求の実績が豊富な弁護士や司法書士に依頼して、話し合いによる交渉で上手く和解できるようにすることが重要です。

少額訴訟をする

3つ目の方法は少額訴訟することです。少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払いを求める場合に利用できる訴訟のことで、基本的には1日で終わります。

そのため、過払い金が60万円以下の場合には、少額訴訟にすることで通常の裁判より遥かに短い期間で過払い金が入金されるでしょう。

ただし、少額訴訟の場合には貸金業者が高い確率で異議申し立てをしてきます。そうなると通常裁判になるので、結果的に過払い金が入金されるまでの期間が長引くケースが多いです。

そのため、そもそも訴訟が起きないように、はじめから弁護士や司法書士に依頼した方が良いでしょう。

まとめ

過払い金請求をしてから入金されるまでの期間は、弁護士や司法書士に依頼すると3~6か月程度になります。

自力で過払い金請求も可能ですが、時間がかかる上に交渉などの面倒事も多いです。

そのため、基本的に過払い金請求は、過払い金請求の実績が豊富な弁護士や司法書士に依頼した方が良いです。

また、過払い金請求には時効があったり、2010年以降の借金は過払い金が発生しなかったりという点も覚えておきましょう。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

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