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過払い金請求をしてもお金が戻ってこない場合はあるの? | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所 | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金請求することで、支払い過ぎた利息(過払い金)が返還されます。しかし、場合によっては過払い金請求してもお金が戻ってこないこともあります。
そのため、過払い金請求する前に「お金が戻ってこない場合」について知っておいた方が良いでしょう。
そこでこの記事では、過払い金請求してもお金が戻ってこない場合について詳しく解説していきます。過払い金請求を検討している方はぜひ確認ください。
まずは、過払い金請求してお金が戻ってくる場合について簡単に解説します。
お金が戻ってくる場合を知っておけば、次章で解説する「過払い金請求してお金が戻ってこない場合」も理解しやすいからです。
過払い金請求してお金が戻ってくるのは以下の場合です。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の上限金利の差分のことです。具体的には以下の金利になります。
法律 | 借入額 | 上限金利 | グレーゾーン金利 |
---|---|---|---|
利息制限法 | 10万円未満 | 20% | 20~29.2% |
10~100万円未満 | 18% | 18~29.2% | |
100万円以上 | 15% | 15~29.2% | |
出資法 | 関係なし | 29.2% | – |
上記のグレーゾーン金利で借金していれば「支払い過ぎた利息(過払い金)」が発生しています。そのため、過払い金請求することでお金が戻ってきます。
また、過払い金請求には「最後の取引から10年」という時効があります。たとえば、借金を完済していれば、借金を完済(最後の取引)してから10年経過していれば時効成立です。
そのため、過払い金請求できる場合は時効が成立していないときに限ります。
次に、過払い金請求してもお金が戻ってこない場合を解説します。具体的には、以下の場合にはお金は戻ってきません。
詳しく解説します。
まずは銀行カードローンなど銀行からの借入は、過払い金請求してもお金は戻ってこないです。これは住宅ローンや車のローンも含みます。
というのも、銀行は法定金利を守っているので、過払い金自体発生しないからです。
ただし、銀行系列のクレジットカードでのキャッシングなどは、グレーゾーン金利で貸し付けている可能性はあります。
銀行系列のカードとは、たとえば三菱UFJニコスや三井住友VISAカードなどのことです。
これら銀行系列のカードで借金したことがある場合は、お金が戻ってくる可能性があるので、その点は認識しておきましょう。
当然ながら法的金利内の借入も、過払い金請求したところでお金は戻ってこないです。
法定金利とは上述したグレーゾーン金利ではなく、利息制限法を守っている金利のことです。法定金利内の借入であれば、前項と同じく過払い金自体発生していません。
クレジットカードでのショッピング枠での借り入れも、過払い金請求したところでお金は戻ってこないです。なぜなら、クレジットカードのショッピング枠は立て替え金だからです。
過払い金とは「支払い過ぎた利息」なので、ショッピング枠とはそもそも無関係なのです。
貸金業法改正後の2010年以降の借入も、過払い金請求したところでお金は戻ってこないです。というのも、2010年の貸金業法の改正によって、グレーゾーン金利は撤廃されたからです。
上述したように、過払い金はグレーゾーン金利で借金したときの「支払い過ぎた利息」になります。
そのため、グレーゾーン金利が撤廃された2010年以降の借入では、過払い金自体が発生しないというわけです。
時効が成立している場合も、過払い金請求したところでお金は戻ってこないです。
時効については上述しましたが、「最後の取引」から10年という点に注意しましょう。というのも、「借金をしてから」10年と勘違いしているケースがあるからです。
たとえば2007年に借金した場合でも、完済したのが2012年なら時効は2022年(2012年+10年)です。借金した2007年からカウントする人もいるため注意しましょう。
過払い金請求したい貸金業者が倒産しているときにも、過払い金請求したところでお金は戻ってこないです。
仮に貸金業者に資産が残っている場合は、倒産後速やかに過払い金請求すれば配当として戻ってくる可能性はあります。
しかし、仮に戻ってきたとしても僅かな金額なので、過払い金請求してもお金は戻ってこないと思った方が良いでしょう。
ヤミ金業者からの借入も、過払い金請求したところでお金は戻ってこないです。
ヤミ金業者とは、これ以上借り入れできない方をターゲットに、違法な金利で貸し付ける業者のことです。
そもそも法定金利に違反しているヤミ金業者からの貸し付けは、借金そのものが返済不要になります。
ヤミ金業者は国に認められていない違法業者なので、もしヤミ金業者から借金がある場合には弁護士や司法書士に相談しましょう。
過払い金で既存の借金を完済できない場合も、過払い金請求したところでお金は戻ってこないです。なぜなら、このケースは過払い金の返還ではなく借金の減額請求になるからです。
たとえば、クレジットカードのキャッシングに対する過払い金請求をして、過払い金が40万円あったとします。
その際、同じクレジットカードでショッピング枠を利用しており、そのショッピング枠の支払い残が70万円あったとしましょう。
この場合、過払い金とショッピング枠の残高は相殺されるので、借金は30万円に減額されます。言い換えると、借金は減りますが過払い金は戻ってこないというわけです。
また、借金の減額請求になると任意整理という扱いなるので、ブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに載ると、5年間は新しいクレジットカードの作成やローンを組むことができないので注意が必要です。
例外的に、以下のケースだと貸金業者が過払い金を自ら返還してくれる場合もあります。
詳しく解説します。
貸金業者が倒産してしまったときは、貸金業者が自ら返還してくれることもあります。というのも、会社が倒産したときは会社の負債に関して、裁判所に届けなといけないからです。
過払い金も負債に含まれているので、過払い金請求権がある方には通知が届き配当として返還される場合もあります。
ただ、上述したように仮に配当として過払い金が戻ってきても僅かな金額なので、戻ってこないものと思っておいた方が良いでしょう。
貸金業者が弁護士や司法書士に依頼されたくないときも、貸金業者が過払い金を自ら返還してくれる場合があります。
借金返済中に自分で過払い金請求したときに、貸金業者から「借金をゼロにします」という和解(ゼロ和解)を提示されることがあります。
仮に、借金が50万円残っているなら、過払い金によって50万円が相殺されたということです。
しかし、貸金業者からゼロ和解を提示するケースは、借金額よりも過払い金が多いケースです。つまり、借金が50万円なら過払い金は50万円超あるということです。
貸金業者からすれば、弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼されてしまうと、返還する過払い金が増えてしまうかもしれません。
そのため、貸金業者が弁護士や司法書士に依頼されたくないときに、ゼロ和解を提示して過払い金を自ら返還(借金と相殺)することがあるのです。
しかし過払い金請求者にとっては、本来返還される過払い金の一部しか戻ってこないという不利な和解です。
このような不利な交渉をされないよう、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼した方が良いでしょう。
このように、過払い金請求しても過払い金が戻ってこないケースはいくつかあります。特に、過払い金請求の時効と、返済中の借金が完済できないときには注意しましょう。
というのも時効が成立してしまえば、取り戻せるはずの過払い金を取り戻せません。また、返済中の借金が完済できないと、ブラックリストに載ります。
このようなことがないように、過払い金を取り戻せる可能性あるなら、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。相談を無料で行っている事務所も多いです。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
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