過払い金はいくら発生しているのか?過払い金の計算方法は?

過払い金がいくら発生しているのかは気になるところです。インターネット上には過払い金無料診断や過払い金シミュレーターというものがありますが、これでは過払い金がいくら発生しているのかはわかりません。

自分に過払い金がいくらあるのかは計算する必要があります。自分で過払い金を計算することは可能ですが、慣れていない場合には手続きが煩雑に感じたり、計算を間違えてしまう可能性があります。

ここでは過払い金の計算方法と注意点をご紹介いたしますが、さくら事務所をはじめ過払い金の無料相談を受け付けている事務所は多くありますので、まずは弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

過払い金が発生する理由は2つの法律の利息の違い

過払い金が発生する理由は利息制限法と出資法という2つの法律で定められている金利の違いです。

利息制限法では15%~20%という上限金利が定められていますが、出資法では29.2%が上限金利が定められていました。利息制限法の金利は守らなくても罰則がないのに対して出資法の金利は守らない場合には罰則があります。そこで貸金業者は出資法に上限金利である29.2%に近い金利を取っていた時期があります。

しかし、2006年の最高裁判所の判決で利息制限法の上限金利を超えた金利については返金する必要があると定められました。いわゆる過払い金請求の始まりです。

過払い金の計算が必要なケース

次の場合には過払い金請求が発生していて、今からでも過払い金請求ができますので、過払い金がいくらあるのかを計算してから手続きをする必要があります。

過払い金の計算が不要なケース

反対に次のいずれかのケースでは過払い金が発生することはありませんので過払い金の計算は不要です。

銀行や信用金庫からの借り入れはいわゆる住宅ローンや自動車ローン、銀行カードローンなどです。これらは利息制限法の金利を遵守していましたので過払い金が発生することはありません。ただし、銀行系のクレジットカードを使ったキャッシングであれば過払い金が発生することはあります。

また、貸金業法の改正により2010年6月18日は利息制限法の金利での貸し出しを行っているため、2010年6月18日以降の借り入れで過払い金が発生することはありません。

さらにバンクイック、アットローン、モビット、キャッシュワンなどは当初より利息制限法での貸し出しを行ってkましたので過払い金は発生しません。

ただし、自分では過払い金が発生しないと思っていても実は過払い金が発生していたということもあるため、自分にも過払い金があるかもしれないと思った場合にはまずはさくら事務所の無料相談をご利用ください。

過払い金の引き直し計算とは

過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴をより寄せ、実際に払った金利と本来払うべき金利の差額を計算する必要があります。この手続きのことを引き直し計算といいます。

引き直し計算で算出した金額を貸金業者に請求しますので計算を間違えてしまうと過払い金請求ができなくなったり、請求する金額が少なくなって損をするということがありえます。

貸金業者によっては取引履歴が見づらかったり、一部しか開示してくれなかったりしますので正確な過払い金の金額を知りたい場合には弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

過払い金を具体的に計算してみましょう!

過払い金の計算方法

上図は100万円を借りて出資法の29.2%で返済していたもの、本来の金利(利息制限法の18%)で計算すると1年間に11万2,000円の過払い金が発生することを表しています。ただし、上図では分かりやすくするために1年間は返済していないこととし、金利や遅延損害金などは実際とは違う単純計算としています。

過払い金はいくらか借りたからいくら発生する、何年返済をしたからいくら発生するというものではなく、いくら借りていくら返したかで大きく変わってきます。個別に計算をしない限り正確な金額はわかりませんので必ず弁護士や司法書士の力を借りましょう。

過払い金の計算を弁護士や司法書士に依頼した方が良いケース

過払い金は自分で計算することも可能です。しかし、自分で計算できるものであっても弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。

理由は過払い金請求を得意とする事務所は過払い金の引き直し計算まで無料で行ってくれる事務所が多く、依頼したとして裁判まで対応してくれるので安心できるためです。さらに弁護士や司法書士に依頼することでより多くの過払い金を取り戻すことができるので依頼しない手はありません。

また、次の4つケースでは個人では対応が難しいことが多く、弁護士や司法書士に相談すべき案件です。

同じ貸金業者で借入れと完済を繰り返している場合

同じ貸金業者で借りたり返したりを繰り返すことはよくあります。この取引の中で1度でも完済したことがある場合には、完済の時点で取引が終了したと判断され、完済後10年で時効が成立することがあります。

このように取引が一度終了することを「分断」と呼び、取引が一度も終了していないことを「一連」と呼びます。

分断取引になるか一連取引になるかで請求できる過払い金の金額が大きく変わることがあり、個人では対応が難しい案件です。

同じカード会社で複数の取引をしている場合

同じカード会社でカードローンを組んだり、キャッシングをしている場合には契約書が同じ場合には1つの取引と判断でき、発生した過払い金を別の取引の返済に充当することが可能です。

ただし、カード会社の場合には契約書が同じかどうかの判断が難しく、個人で対応せずに弁護士や司法書士にそうだんしましょう。

貸金業者が取引履歴を処分している場合

貸金業者には取引履歴の開示義務がありますので、過去の取引を見たいと言えば取引履歴を送ってきてくれます。しかし、一部の貸金業者では古い取引を処分しているため全ての取引が分からないことがあります。この場合には過払い金の引き直し計算が難しくなります。

弁護士や司法書士であれば推定計算という方法を使い、過払い金の発生額を算出することができます。

返済の遅延をしたことがある場合

借金の返済が遅れ、遅延損害金を払っている場合でも過払い金請求はできます。

ただし、遅延損害金を支払っている場合には過払い金の引き直し計算が更に複雑になりますので個人で対応することはお勧めいたしません。

特に遅延損害金を支払った事がある場合には、過払い金が多く発生することがありますので、計算を間違えてしまうと損をしてします。必ず弁護士や司法書士に依頼しましょう。

過払い金計算シミュレーターや無料診断では過払い金の発生額は分からない

インターネット上で過払い金計算シミュレーターや過払い金無料診断というものを見かけます。借入金額や借り入れ年を入力することで過払い金の見込額を計算できますが、実はこの数字には根拠がありません。もちろん、弁護士事務所や司法書士事務所の経験でいくらの借金を何年で返済していればどのくらいの過払い金があるのかは統計データがあるでしょうから見込額は出せますが、実際に取引履歴をもとに計算してみると全く違う計算結果が出てくることもよくあります。

基本的に過払い金計算シミュレーターや過払い金無料診断の数字は統計データであり、精度が高いとは言えないことを覚えておいてください。

過払い金の引き直し計算を自分でする方法

過払い金の引き直し計算は弁護士か司法書士に依頼することを強くお勧めいたしますが、自分で計算する方法もご紹介いたします。

基本的には取引履歴を取り寄せる、正しい利息を得計算する、の2つの手順が必要です。

取引履歴を取り寄せる方法

取引履歴は今までの借入額、借入日、返済額、返済日などが記載されている書類です。基本的には過去の全ての取引の記載があります。

取引履歴を取り寄せる方法は電話、インターネット、郵送など方法がありますが貸金業者によって異なります。無料で開示してくれるところもあれば500円~1,000円程度の開示手数料が掛かる場合もあります。そして、開示されるまでには1週間~2ヶ月と貸金業者によってかなり対応が違います。

正しい利息を計算する

取引履歴には借入額、借入日、返済額、返済日があります。本来支払うべき金額を出すことで本当はいつ完済していたのか、支払いすぎたのはいくらなのかが計算できます。

支払うべき利息は次の計算式で求めることができます。

元金×年利÷365日×借入日数=利息

ただし、閏年には366日で計算しなければならず、遅延損害金を支払った事があれば更に複雑な計算式を使う必要があります。

過払い金を計算する

発生した過払い金は実際に支払った金額から本来支払うべき金額を差し引くと出てきます。出資法の金利は29.2%であるのに対して利息制限法の金利は15%~20%です。最大で年間14.2%違うということは返済期間が10年を過ぎれば100万円を超える過払い金があっても不思議ではありません。

ただし、正確な金額を出したい場合には必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。

過払い金計算ソフトとは?

過払い金の引き直し計算は紙とペンがあればできますが、以下のソフトとエクセルを使うことで比較的簡単に求めることができます。

ただし、この計算ソフトを使っても入力間違いをしてしまうと正しい過払い金の金額は出ません。正確な金額を把握したい場合にはさくら事務所の無料相談をご利用ください。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

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