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過払い金請求を司法書士に依頼するメリット | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金請求という言葉をCMやラジオ、広告、チラシなどで聞いたことがある人は多いでしょう。しかし、実際に過払い金請求を行ったという話はあまり聞かないはずです。
その理由は、過払い金を請求できるのは「以前借金をしていた」もしくは「現在借金をしている」という人に限られることにあります。過払い金にまつわる自身の経験を周囲に話すというのは自身の借金経験を話すのと同じであるため、仮に請求経験があったとしてもあまり話題にしない人が大半でしょう。
過払い金請求には、大きく分けて「個人で行う」「弁護士に依頼する」「司法書士に依頼する」という3つの方法があります。ですが個人での対応はおすすめいたしません。いくら過払い金があるかを計算して請求をするだけならば個人でも可能ですが、多くの時間と手間がかかるだけでなく、肝心の過払い金を取り戻すのが難しくなってしまうケースが少なくないからです。過払い金に関する対応はできる限り専門家に任せることをおすすめいたします。
このページでは過払い金請求を司法書士に依頼する場合のメリットを考えてみましょう。
過払い金請求を司法書士に依頼するメリットは次の5つです。
過払い金請求を司法書士に依頼すると手間が全くかからなくなります。
手続きそのものは、どれだけ過払い金が発生しているのかを調べ、貸金業者と交渉するという単純なものです。ですが発生額を調べるためには、過去の取引履歴を貸金業者から取り寄せて引き直し計算をする必要があります。こちらは専門知識が必要とされる作業であり、個人で行うには膨大な時間と手間がかかる至難の業と言えるでしょう。さらに請求が始まれば、貸金業者はあの手この手で減額交渉をしてくるため、その妥協点を探るのも個人ではかなり大変です。
司法書士に依頼すれば引き直し計算は最短で即日行えますし、交渉の落としどころも理解しているため安心してお任せいただけるはずです。
借金を返済中に司法書士に依頼した場合には、手続きが終わるまでの約半年間、返済が止まるというのは大きなメリットです。
司法書士が手続きを開始すると、まずは過払い金がいくらあるのかを調べます。現在の借金と相殺できるかどうか、借金が残るのであればどのような返済計画にするかなどを貸金業者と交渉してから債権額(借金額)を決めるため、結果的にその間の返済が止まる形です。
個人で過払い金請求を行っても返済が止まることはありませんので、返済しながら交渉するという非常に負担がかかる作業をすることになります。
司法書士に依頼すると非常にスムーズにお金が戻ってくることも大きなメリットです。
個人で行うと6か月以上はかかるのが通常ですが、司法書士が手続きするのであれば最短2か月程度で手続きが終わります。
過払い金は交渉では満額を取り戻すことはできません。もしも満額取り戻そうとすると裁判をする必要があります。
裁判でお金を取り戻す場合には書類を用意し、何度も平日の日中に裁判所に出廷する必要があるため、個人では現実的ではないというのが現状です。
また、裁判をしない場合であっても、個人からの請求の場合には強気の交渉に出る貸金業者も存在するため、司法書士に依頼するよりも取り戻せる金額が減ってしまいます。
借金があることや過去に借金をしていたことを家族に秘密にしている方は数多くいます。
過払い金を請求することで過去に借金をしていた事実が家族にバレるというのはかなり大きなデメリットでしょう。ですが司法書士に依頼していれば、すべての対応は司法書士が受け付けます。この場合、貸金業者からの連絡が直接本人へ行くことはまずありません。
個人で行うと電話は自宅や携帯電話に頻繁に来る可能性があるだけでなく、郵送物が自宅に届く可能性もあります。これにより秘密がばれる恐れがあるのです。
過払い金請求は弁護士に依頼することも可能です。そうなると弁護士と司法書士ではどちらに依頼するのが得なのか?という疑問も出てくるのではないでしょうか。
結論からいえば弁護士でも司法書士でも大差はないのですが、注意すべき点はいくつかあります。
弁護士であっても司法書士であっても処理能力に大きな違いはないといえるでしょう。個人再生や自己破産であれば、弁護士のみが代理できる業務が多くなります。そのため弁護士の方が有利といわれますが、過払い金請求の場合には対応範囲はほぼ同じです。
弁護士か司法書士かではなく、過払い金請求の実績があるかどうかや親身に相談に乗ってくれるかどうかの方が重要でしょう。
過払い金の返還率は弁護士か司法書士かは影響しません。つまり、同じ案件であれば、弁護士であっても司法書士であっても原則的には同じ結果になるはずです。
事務所によって返還額が異なるのは、裁判をするかどうかや交渉をどこまで突き詰めるかなどが影響します。
裁判をすれば満額に近い過払い金が取り戻せる可能性がありますし、交渉で妥協をしなければ高い返還率が期待できるでしょう。これは弁護士なのか司法書士なのかではなく、事務所のスタンスの問題です。
弁護士も司法書士も報酬の自由化がされているため、各事務所で好きな金額で設定することができます。しかし、弁護士会でも司法書士会でも基準となる報酬額を定めていることから、実のところ、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても大きく費用が変わることはありません。
ただし、規定でいえば弁護士の方が緩く設定されているため、弁護士の方が高額になる可能性はあります。
過払い金請求や債務整理を依頼するのは弁護士が得なのか、司法書士が得なのかという議論では必ず、「司法書士は140万円以上の案件を引き受けられない」という話題になります。
弁護士は法律のあらゆる手続きを行うことができますが、司法書士は個別案件で140万円を超える案件を受けてはいけないと定められています。しかし、この制限があるからといって弁護士が有利で司法書士が不利であるとは言い切れません。
実は過払い金が140万円を超えるケースというのは意外に少ないです。状況次第ではありますが、多くの場合で貸金業者との取引期間(借りてから返済が終わるまでの期間)が15年程度であっても発生する過払い金は100万円以下です。
過払い金請求をして200万円戻ってきた、300万円戻ってきたというケースもありますが、貸金業者が5社6社あって200万円というような場合がほとんどであり、2020年の現在では1案件で140万円以上の過払い金が発生するのは比較的稀です。
ただ、取引期間が10年経っていなくても140万円以上の過払い金が発生するケースも実在しています。状況を早めに把握するためにも、まずは過払い金の調査について相談することをおすすめいたします。
「過払い金請求は弁護士の方が有利で、よりメリットがある」という記事も見かけます。ですが必ずしも正しいとはいえません。むしろ弁護士は業務範囲が非常に広いため、多くの案件を抱えてしまうという可能性を考えると、過払い金請求に注力している司法書士の方が対応がきめ細やかであってり、手続きが早いという場合もあります。
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