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過払い金に利息がつく?過払い金に5%の利息をつけて取り戻す方法とは | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金とは、返済した借金のうち「支払い過ぎた返済額」のことです。そのため、過払い金は請求することで取り戻すことができます。
さらに、過払い金は5%の利息をつけて取り戻すことも可能です。ちなみに、ここでいう利息とは「返金されるお金」のことを指しています。
ただ、利息をつけて過払い金を返還するためには、「裁判が必要」など注意点があるのも事実です。
そこでこの記事では、利息をつけて過払い金請求する方法や注意点について詳しく解説していきます。
過払い金は5%の利息をつけて取り戻すことができます。仮に、過払い金が100万円あれば1年につき5万円の利息がついて戻ってくるということです。
ただし、利息をつけて過払い金を取り戻すためには、貸金業者が「悪意の受益者」だった場合に限ります。
悪意の受益者とは、過払い金があることを知っていたのに利益を得ていた人…つまり、借金の返済を受けていた貸金業者のことです。
そのため、過払い金が発生するような利率で貸していた業者であれば、大半の業者が悪意の受益者といえるでしょう。
このような背景があるので、ほとんどのケースでは5%の利息をつけて過払い金を取り戻すことができます。
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過払い金の利息が発生するタイミングは、「過払い金が発生した時点」です。これは、2009年の最高裁判所の判例によって決まりました。
そもそも、2010年より前の借金なら過払い金が発生している可能性があります。そのため、取引期間が長いケース…つまり「利息が発生している期間」が長いケースも多いでしょう。
たとえば、2007年7月に借金をして同月に借金の一部を返済したとします。
その時点で過払い金が発生したのであれば、2020年7月時点で13年間分の利息が付いているということです。
このように、長期間に渡り利息が発生しているケースもあるので、心当たりがある人は早めに弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。
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過払い金は利息をつけて取り戻すことは可能ですが、そのためには裁判が必要です。
この章では、利息をつけて過払い金を取り戻すときに裁判が必要な理由と、裁判するときの注意点について解説していきます。
利息をつけて過払い金を取り戻すときに裁判が必要な理由は、貸金業者の過払い金返還率が一般的に50%~80%ほどだからです。
たとえば過払い金が100万円発生している場合は、一般的に交渉だけでは50万円~80万円が返還されます。
一方、利息をつけて過払い金を取り戻すということは、「返還率100%+利息」を求めるということです。
しかし、その要望に貸金業者が簡単に応じることはないので、裁判に移行するのです。
裁判を行う際の注意点は、必ず司法書士や弁護士に依頼するということです。
そもそも裁判に移行する前の段階…つまり過払い金請求する段階で司法書士や弁護士に依頼した方が良いでしょう。
というのも、自分で過払い金請求すると、慣れていないので話し合い(交渉)に時間がかかる上に、返還される金額も少額になりやすいからです。
さらに、裁判になると複雑な書類作成が必要であり、裁判所に出向く手間もかかるので、個人で裁判するのは難しいといえます。
だからこそ、過払い金請求の段階で司法書士や弁護士に依頼しておき、もし裁判になってもスムーズに手続きできるようにした方が良いのです。
ちなみに、過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼すれば、後の交渉・手続きなどすべて任せることが可能です。
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利息をつけて過払い金を取り戻すときの注意点は以下の通りです。
1つ目の注意点は、過払い金請求には時効がある点です。過払い金請求には、「最後の取引から10年」という時効があります。
つまり、借金を完済してから10年経過すれば時効になるということです。時効を迎えると、たとえ過払い金が発生していても過払い金請求できません。
当然ながら、利息はおろか過払い金も返還されないということです。
ただし、たとえば「同じ貸金業者」に「借金を完済してから1年以内に新たな借入」を行えば、2つの借金は同一の契約書で取引されたと見なされる場合もあります。
要は、1回目の借金の時効が2回目の借金の時効と同じになるということです。
このようなこともあり得るので、少しでも過払い金を取り戻せる可能性があるなら、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
2つ目の注意点は、貸金業者が倒産しているときです。この場合も前項と同じく、利息はおろか過払い金も返還されません。
正確に言うと、貸金業者が倒産しても倒産後速やかに過払い金を請求すれば、過払い金は配当として返還されることもあります。
しかし、そのためには倒産した企業に資産が残っていることが条件です。さらに、返還されたとしても僅かな金額になります。
そのため、貸金業者が倒産している状態は、過払い金自体が返還されないと思って問題ないでしょう。
3つ目の注意点は、民法705条によって過払い金を取り戻すことが難しい場合がある点です。
民法705条は、「過払い金が発生していることを知っているのに借金返済をつづけていた場合には、過払い金(利息も)は返還されない」という内容です。
この場合も前項と同様に、利息はおろか過払い金自体返金されません。
利息をつけて過払い金を取り戻すときは、このような注意点があります。いずれのケースでも、すぐに弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。
このように、過払い金は5%の利息をつけて返還を求めることも可能です。借入額や借入日によっては、利息だけで高額になることもあります。
しかし、利息を付けて過払い金を取り戻すためには裁判が必要だったり、時効を迎える前に請求する必要があったりと、注意点があることも認識しておきましょう。
特に、時効を迎えると返金されるはずの金額を取り戻せません。そのため、過払い金が発生している可能性があるなら、少しでも早く弁護士や司法書士に相談しましょう。
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