クレジットカードの過払い金請求できる条件や注意点を徹底解説

クレジットカードでキャッシングした場合も過払い金請求できます。ただし、そのためには条件や注意点があります。

特にクレジットカードの過払い金請求は、その後のクレジットカード利用に影響が出る可能性があるので、その点は要注意といえるでしょう。

そこでこの記事では、クレジットカードの過払い金請求できる条件や注意点を詳しく解説します。

クレジットカードで過払い金請求を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。

クレジットカードでも過払い金は発生する?

冒頭のように、クレジットカードでも過払い金が発生する可能性はあります。

そもそも過払い金とは、いわゆるグレーゾーン金利(詳細は後述)で借りたことによって発生する「支払い過ぎた利息」のことです。

そのため、クレジットカードのキャッシングでもグレーゾーン金利で借りていれば、過払い金は発生しています。

消費者金融(アコム・プロミス・レイクなど)での借金にしか過払い金は発生しないと勘違いしている方も多いので注意しましょう。

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クレジットカードで過払い金請求できる条件

上述のように、クレジットカードで過払い金請求できる条件は、クレジットカードのキャッシングをグレーゾーン金利で行ったときです。

以下よりグレーゾーン金利の詳細について解説していきます。

グレーゾーン金利のキャッシングとは?

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律によって定められた上限金利の差分のことを指します。

以下が、利息制限法の上限金利およびグレーゾーン金利です。

借入額 上限金利 グレーゾーン金利
10万円未満 20% 20~29.2%
10~100万円未満 18% 18~29.2%
100万円以上 15% 15~29.2%

利息制限法は借入額によって上限金利が異なるので、グレーゾーン金利も借入額によって異なります。

グレーゾーン金利の事例

たとえば100万円以上キャッシングをしたとき、利息制限法では15%が上限金利ですが出資法では29.2%が上限金利です。

仮に、29%で貸し出したときは利息制限法では違法(黒)ですが、出資法では合法(白)なのでグレーゾーン金利と言われています。

以前は、グレーゾーン金利で貸し出していた貸金業者はたくさんいました。それは、クレジットカードのキャッシングも例外ではありません。

グレーゾーン金利は無効

しかし、2006年の最高裁判所の判決によって「グレーゾーン金利は無効」となりました。

そのため、グレーゾーン金利で貸し出していた分が「過払い金(支払い過ぎた利息)」となり、過払い金請求することで返還を求められるようになったのです。

つまり、グレーゾーン金利でクレジットカードのキャッシングをしていた場合は、過払い金が発生しているので請求できるというわけです。

クレジットカードの過払い金請求できない条件

一方、クレジットカードの過払い金を請求できない条件は以下の通りです。

詳しく解説します。

クレジットカードのショッピング枠

クレジットカードのショッピング枠は過払い金請求できません。というよりは、過払い金とショッピング枠は全くの無関係です。

なぜならショッピング枠は手数料の支払いは必要ですが、利息を支払っているわけではないからです。

過払い金はあくまで「支払い過ぎた利息」のことなので、ショッピング枠はそもそも過払い金が発生しません。

このように、クレジットカードの過払い金はショッピング枠ではなくキャッシングが対象という点は覚えておきましょう。

2010年(平成22年)以降のキャッシング枠

2010年(平成22年)以降のキャッシング枠も過払い金請求できません。なぜなら、2010年の法改正でグレーゾーン金利が撤廃されたからです。

つまり、2010年以降はグレーゾーン金利で設定されたキャッシング枠はないので、過払い金自体が発生しないというわけです。

時効が成立している

時効が成立しているときも過払い金請求できません。過払い金には、「最後の取引から10年」という時効があります。

たとえば、2009年2月にキャッシングを完済していれば、2009年2月が最後の取引です。

つまり、2019年2月(2009年2月+10年)が時効となるので、それ以降は過払い金請求できないというわけです。

クレジットカード会社が倒産している

クレジットカード会社が倒産しているときは、過払い金請求する相手がいなくなるので過払い金請求できません。

正確にいうと、クレジットカード会社に資産があれば、「配当」という形で過払い金が返還される可能性はあります。

しかし、そのためにはクレジットカード会社が倒産した後、速やかに過払い金請求する必要があります。また、仮に返金されたとしても僅かな金額です。

そのため、クレジットカード会社が倒産している場合は過払い金請求できないと思っておきましょう。

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クレジットカードの過払い金請求をするときの注意点

前項までで、クレジットカードで過払い金請求できる条件・できない条件が分かったと思います。

もし条件に当てはまっていたら過払い金請求を検討すると思いますが、その際は以下に注意しましょう。

詳しく解説します。

ショッピング枠の支払い残高に注意

まずは、ショッピング枠の支払い残高に注意することです。

というのも、過払い金よりもショッピング枠の支払い残高の方が多い場合は、過払い金請求ではなく「借金の減額請求」になります。

借金の減額請求になると「任意整理」になるので、ブラックリストに載ってしまうのです。

たとえば、キャッシングで100万円の過払い金があり、ショッピングで150万円の支払い残があったとします。

その場合は、過払い金100万円とショッピングの支払い残150万円は相殺できますが、ショッピングの支払い50万円が残ります。

言い換えると、借金を100万円(過払い金の分)減額請求したということで「債務整理」になるので、ブラックリストに載ってしまうのです。

ブラックリストに載ると、クレジットカードの作成や金融機関での借入が困難になるというリスクがあるので注意しましょう。

過払い金請求したクレジットカード会社のカードは解約になる

過払い金請求したクレジットカード会社のカードは解約になります。正確に言うと、請求したクレジットカード会社が発行するカードは全て利用停止になります。

たとえば、オリコに過払い金請求すると、オリコが発行しているオリコカードもクレストカードも使えなくなるということです。

とはいえ、ほかのクレジットカード会社のカード発行や利用には影響ありません。もっと言うと、再度オリコにカード発行を申請すれば通る可能性はあります。

その理由は、過払い金請求するだけではブラックリストに載るわけではないからです。

クレジットカードの過払い金請求は時効が曖昧

クレジットカードの過払い金請求は時効が曖昧です。そもそも過払い金請求の時効は、上述の通り「最後の取引から10年」でした。

しかしクレジットカードの場合は、カードの更新を続けている限り、複数回行ったキャッシングが同じ契約と見なされることもあるのです。

たとえば、以下のようなキャッシングをしたとしましょう。

1回目のキャッシングの時効は2013年(2003年+10年)で、2回目のキャッシングの時効は2022年(2012年+10年)です。

しかし、クレジットカードの更新を続けている場合、1回目と2回目のキャッシングは同一の契約と見なされることがあります。

そうなると、1回目のキャッシングの時効は2回目のキャッシングの時効と同じ2022年になるというわけです。

ただし、必ずしも同一の契約と判断されるわけではなく、時効についての判断は非常に曖昧です。そのため、気になる方はまず弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。

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過払い金請求をした後にクレジットカードを利用する方法

前章で、過払い金よりもショッピング残高の方が多い場合は、債務整理になるのでブラックリストに載ると解説しました。

そのため、その後のクレジットカードの利用にも支障をきたします。

しかし、上述したようにブラックリストに載らなければ、過払い金請求したクレジットカード会社以外のカードには影響ありません。

つまり、過払い金請求した後のクレジットカード利用は、過払い金請求することでブラックリストに載るかどうかが関係してくるということです。

そこでこの章では、過払い金請求をしてブラックリストに載る場合と載らない場合について詳しく解説していきます。

過払い金請求をしてブラックリストに載る場合

繰り返しになりますが、過払い金請求してブラックリストに載るのは、過払い金よりもショッピングの支払い残高の方が多い場合です。

ただし、過払い金請求の手続きをすると、クレジットカード会社に過去の取引履歴の開示を要求できます。

つまり、その履歴をチェックして過払い金額を調べることができるので、ブラックリストに載るかどうかは事前に分かるということです。

仮にブラックリストに載るのを避けたければ、過払い金請求しないという判断も可能です。ただ、過払い金の計算は複雑であり、特に取引履歴がない場合の計算は特殊です。

そのためブラックリストに載るかどうかを正確に調べるためにも、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼した方が良いでしょう。

過払い金請求をしてブラックリストに載らない場合

そもそも過払い金請求するだけではブラックリストには載りません。

要は、過払い金よりもショッピング枠の残高が多い状態にならなければ良いのです。そうすれば、「借金の減額請求」にならないので債務整理(ブラックリストに載る)になりません。

たとえば、過払い金が100万円でショッピング残が50万円なら、50万円の過払い金が返還されるだけです。この状態なら減額請求ではないのでブラックリストには載りません。

このように、クレジットカードで過払い金請求する際は、過払い金額とショッピングの支払い残高に注意しましょう。

その点を認識しておけば、過払い金請求することでブラックリストに載るかどうかを判断できます。

まとめ

このようにクレジットカードのキャッシングでも、グレーゾーン金利で借りていた場合は過払い金請求できます。

ただし、時効やブラックリストに載るかどうかという点はきちんと認識しておきましょう。

特に、ブラックリストに載ってしまうと、その後のクレジットカード利用にも影響が出るので要注意です。

そのようなことにならないよう、弁護士や司法書士に相談することが重要です。相談は無料で行えるので気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

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