過払い金請求するとブラックリストに載るのか?と不安に思う人は多いです。大前提として、過払い金請求するだけではブラックリストに載らないので安心してください。
しかし、場合によっては過払い金請求することでブラックリストに載ることはあるので、どのようなときにブラックリストに載るのか?を知っておく必要はあります。
この記事では、過払い金請求したときにブラックリストに載る条件や、ブラックリストに載らない方法について解説していきます。
冒頭の通り、過払い金請求しただけでブラックリストに載ることはありません。
ただし、場合によってはブラックリストに載ることもあるため、まずは以下について知っておきましょう。
詳しく解説していきます。
ブラックリストとは、個人信用情報が以下の信用情報機関に登録されることです。
詳しくは後述しますが、過払い金請求するときは「債務整理」という扱いになる場合があります。
その場合、上記の信用情報機関に「債務整理」という個人信用情報が登録されるため、「ブラックリストに載る」という言い方をします。
ちなみに、借入を延滞しているときや自己破産しているときなども、個人信用情報として登録されるので覚えておきましょう。
ブラックリストに載ってしまうと以下のデメリットがあります。
というのも、クレジットカードの作成やローンを組むときには審査があります。
その審査をするときに、クレジットカード会社や金融機関は上述した信用情報機関に個人信用情報を照会します。
その際、「債務整理」という情報が登録されていると、クレジットカードの作成や住宅ローンの審査に落ちたりするというわけです。
まずは、上記ブラックリストの概要とデメリットについて認識しておきましょう。
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次に、過払い金請求でブラックリストに載ってしまう以下条件について解説していきます。
上記の条件を満たしている場合、必ずしもブラックリストに載るとは限りませんが載る可能性はあります。以下より詳しく見ていきましょう。
借金返済中に過払い金請求をして、借金がゼロにならないときはブラックリストに載ります。たとえばA社に過払い金請求をして、以下のような状況になったときです。
この場合、過払い金100万円と借金150万円は相殺されるので、残りの借金は50万円(借金150万円-過払い金100万円)に減額されます。
つまり、過払い金の返還ではなく「借金の減額請求」になるので、債務整理の扱いとなりブラックリストに載るのです。
言い換えると、借金を完済している状態での過払い金請求なら問題ありません。
また、借金が残っていても、過払い金の方が借金より多い場合も問題ありません。その場合は、借金の減額請求ではなく単に「過払い金の返還」になるからです。
クレジットカードのショッピング枠がある場合も、ブラックリストに載る可能性があります。これは前項と同じ仕組みです。
たとえば、クレジットカードのキャッシングに関して過払い金請求したとします。
その際、そのクレジットカードのショッピング枠を利用しており、以下の状況になったとしましょう。
この場合は、前項と同様にショッピング枠の支払い残を過払い金で相殺するため、借金の減額請求(債務整理)となりブラックリストに載るというわけです。
過払い金がショッピング枠より高額になっている場合には、借金の減額請求ではなく「過払い金の返還」になるのでブラックリストには載りません。
別の借金があり延滞している場合も、ブラックリストに載る可能性があります。その際は保証会社を確認しましょう。
たとえば、アコムはバンクイックの保証会社となっています。そのため、以下の状況の場合には注意が必要です。
仮に、アコムへ過払い金請求をして、過払い金が50万円戻ってくるとします。一見すると、アコムの借金は完済しているので、ブラックリストには載らないと思うでしょう。
しかし、アコムはバンクイックの保証会社をしているので、バンクイックの100万円を延滞したことでアコムが代位弁済している場合があります。
その場合は、バンクイックが持っている債権(借金を請求する権利)はアコムへ移ります。つまり、アコムに借金が100万円ある状態になるということです。
そのため、過払い金50万円とアコムへの借金100万円は相殺され、50万円の借金減額請求…つまり債務整理となりブラックリストに載ります。
ただし、保証会社になっていても代位弁済していなければ問題ありません。
延滞していないと代位弁済されないので、言い換えると別の貸金業者に借金があっても延滞していなければ問題ないということです。
また、延滞してもすぐに代位弁済されるわけではないので、上記のケースになっている場合は早めに弁護士や司法書士に相談した方がよいでしょう。
過払い金請求をしたい貸金業者の関連会社に借金がある場合も、ブラックリストに載る可能性があります。
たとえば、A社に過払い金請求したとします。その際、関連会社のB社に借金がある場合は注意が必要です。というのも、貸金業者間で情報共有している可能性があるからです。
仮に情報共有している場合には、A社で過払い金があっても関連会社のB社に借金があるなら、債務整理の扱いになってブラックリストに載る可能性があります。
ただし、これは貸金業者によって異なるので一概には言えません。このようなケースもある…と認識しておきましょう。
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過払い金請求をしてもブラックリストに載らない方法は以下の通りです。
上述した通り、借金を完済してから過払い金請求すれば、借金の減額請求(債務整理)にはならないのでブラックリストに載りません。
また、過払い金で借金がゼロになる…つまり過払い金額が借金の残債より多い場合も、ブラックリストに載りません。
上記2点は覚えておきましょう。
ここまでで、「自分のケースだと過払い金請求することでブラックリストに載るから、過払い金請求するのはやめておこう…」と思った人もいるでしょう。
しかし、仮にブラックリストに載ったとしても、過払い金請求して借金問題を解決した方がよいです。その理由は以下になります。
もちろんすべてのケースで過払い金請求した方がよいとは限りません。
しかし、上記の理由に納得感が高ければ、ブラックリストに載ってでも過払い金請求した方がよいです。詳しく解説していきます。
1つ目の理由は、ブラックリストに載る期間は5年程度だからです。
というのも、信用情報機関に登録された情報の保管期間は5年だからです。つまり、5年より前の情報は、金融機関が照会しても原則わかりません。
そのため、債務整理をして個人信用情報が登録されても、5年経過すればクレジットカードの作成やその他借入に影響はなくなります。
また、そもそも借金の返済を3か月ほど滞納するとブラックリストに載ります。つまり、返済できずに滞納を繰り返せば、いつまで経ってもブラックリストから消えません。
その状態が続くのであれば、過払い金請求をして返済を楽にした方がメリットは大きいでしょう。
2つ目の理由は催促がストップするからです。当然ながら、借金をしていれば毎月返済がありますし、滞納していれば催促されます。
過払い金請求をして借金が減額することで、その心理的な負担を取り除くことができる点は大きなメリットといえるでしょう。
3つ目の理由は返済額を減らせるからです。借金の返済額が高額であれば、その返済によって生活を圧迫している方は多いと思います。
返済額と収入状況によっては、生活を切り詰めたり、無理に仕事を増やしたりしている方もいるでしょう。
過払い金請求で減額請求することで、このような状況から抜け出せる点は大きなメリットといえます。
4つ目の理由は、すでに組んでいるローンへの影響はないからです。たとえば、住宅ローンを組んでいる状態で過払い金請求するとします。
仮に、過払い金請求が借金の減額請求(債務整理)になりブラックリストに載っても、既存の住宅ローンに影響はありません。
そもそも、ブラックリストに載るリスクは、上述したようにクレジットカード作成やほかの借入ができなくなる点です。
逆にいうと、以下の状況であればブラックリストに載るリスクは低いともいえます。
「ブラックリスト」と聞くと悪い印象を受けると思います。しかし、ブラックリストに載ることは自分にとってどのくらいデメリットか?を冷静に考えることが重要です。
5つ目の理由は、ブラックリストに載っても家族にバレないからです。
仮に、過払い金請求して借金の減額(債務整理)になりブラックリストに載っても、それが他人にバレることはありません。
そのため、家族にバレることだけを恐れているのであれば、その心配をする必要はないでしょう。
このように、過払い金請求をしただけでもブラックリストに載ることはありません。
しかし、過払い金請求することで「借金の減額」になれば、債務整理となりブラックリストに載ります。
とはいえ、ブラックリストに載ったとしたら、自分にとってどれだけデメリットがあるか?という点は冷静に見極める必要があるでしょう。
もしかしたら、ブラックリストに載ったとしても過払い金請求した方がよいという結論になるかもしれません。
過払い金請求をしてブラックリストに載るかどうかを、素人が判断するのは難しいです。そのため、気になる方はまず弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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