銀行カードローンで過払い金は発生する?

カードローンやクレジットカードのキャッシングでも過払い金は発生します。

そのため、銀行カードローンで借入したことがある方は、銀行カードローンでも過払い金は発生するのか?と疑問に思っている人もいるでしょう。

結論からいうと、銀行カードローンには過払い金は発生しません。しかし、銀行系クレジットカードのキャッシングには過払い金が発生する可能性があります。

この記事では、銀行カードローンと銀行系クレジットカードの過払い金について詳しく解説していきます。

銀行カードローンには過払い金が発生しない

冒頭のように、銀行カードローンには過払い金が発生しません。その理由は、銀行カードローンの金利が法定金利を守っているからです。

そもそも過払い金は、グレーゾーン金利で返済することで発生します。グレーゾーン金利とは、以下のように利息制限法と出資法の上限金利の差のことです。

銀行カードローンはグレーゾーン金利で貸し出していないので、過払い金は発生しません。

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銀行系クレジットカードは過払い金が発生する

上述の通り、銀行カードローンは過払い金が発生しません。しかし、銀行系クレジットカードのキャッシングには、過払い金が発生する可能性があります。

この章では、銀行系クレジットカードのキャッシングについて以下を解説していきます。

銀行カードローンと銀行系クレジットカードの違い

銀行カードローンと銀行系クレジットカードのキャッシングとの違いは、借入先が銀行かどうかという点です。

そもそも銀行カードローンとは、銀行が発行している「ローン専用のカード」を利用して行う借入のことです。たとえば、三井住友銀行のカードローンなどが挙げられます。

一方、銀行系のクレジットカードとは、銀行系のクレジットカード会社が発行するカードのことです。たとえば、三井住友VISAカードなどが挙げられます。

そのクレジットカードを利用してキャッシング(借入)できます。

たとえば、三井住友VISAカードの発行会社は三井住友カード株式会社です。提携している国際ブランドがVISAなので、「三井住友VISAカード」という名称になっています。

あくまで「銀行系」のクレジットカードになるので、借入先は銀行ではありません。

そのため、銀行とは違いグレーゾーン金利で貸し出していた可能性があるので、過払い金が発生している可能性があるというわけです。

銀行系クレジットカードで過払い金請求するときの注意点

銀行系クレジットカードで過払い金が発生していれば、過払い金請求することで取り戻すことができます。しかし、その際は以下の点に注意しましょう。

詳しく解説していきます。

2010年以前のキャッシングが対象

まずは、2010年以前のキャッシングが対象となる点です。なぜなら、2010年の法改正によってグレーゾーン金利が撤廃されたからです。

そもそも過払い金は、グレーゾーン金利で借り入れしない限り発生しないので、グレーゾーン金利が撤廃されれば過払い金も発生しません。

完済してから10年以内が対象

過払い金は「最後の取引から10年」という時効があります。つまり、借金を完済して10年経過していれば過払い金請求できないということです。

同じ契約かどうかの判断が難しい

クレジットカードでキャッシングした場合は、カードを更新している限り同じ契約と判断されることがあります。

たとえば、以下のようなキャッシングをしたとしましょう。

仮に、その後もクレジットカードの更新をつづけている場合、1回目と2回目のキャッシングが同じ契約と判断されることがあります。

つまり、1回目のキャッシングの時効は、2回目のキャッシングの時効と同じ2025年(2015年完済+10年)になるというわけです。

ただし、この判断は非常に微妙なので一概には言えません。気になる方は、一度弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。

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銀行カードローンの返済が厳しい場合の対処方法

最後に補足として、銀行カードローンの返済が厳しい場合の対処方法である「任意整理」について解説します。

銀行カードローンは総量規制の対象外

2010年の貸金業法改正によって、グレーゾーン金利の撤廃のほかに「総量規制」が導入されました。

総量規制の導入によって、「年収の3分の1を超える借金」ができなくなったのです。

ただ、銀行は総量規制の対象ではないので、銀行カードローンは年収の3分の1を超える借入ができます。

つまり、銀行カードローンの金利は低いものの、借入額を高額にできるということです。そのため返済が厳しくなることもあるでしょう。

そのようなときは、任意整理することで返済を楽にすることができます。

任意整理とは?

任意整理は債務整理の一種です。債権者であるカード会社と話し合って、利息を免除してもらった上で、3~5年の分割払いに変更できます。

利息が免除される上に分割払いになるので、返済負担が大きく減る点はメリットです。

しかし、銀行カードローンで任意整理すると、以下のようなデメリットがある点は認識しておきましょう。

また、そもそも任意整理はカード会社との交渉になるので、個人で行うことは難しいです。

そのため、銀行カードローンの返済で困っている方は、弁護士や司法書士に相談した方がよいでしょう。

まとめ

このように、銀行カードローンには過払い金は発生しません。しかし、銀行系のクレジットカードによるキャッシングは、過払い金が発生している可能性はあります。

また、銀行カードローンの借金返済が厳しい場合は、過払い金請求はできませんが任意整理はできます。

いずれのケースにしろ、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。相談だけなら無料なので、気軽に相談することをおすすめします。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

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